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    【実務対応】「投資一任契約」と「助言契約」の違いとは?~金融商品取引業の区分整理~

    投資家からの依頼に基づき、金融商品の売買に関するサービスを提供する場合、
    その業務が「投資一任契約」に該当するのか、「投資助言契約」にとどまるのかを誤認すると、無登録営業となるリスクがあります。

    本稿では、金融商品取引法に基づく「投資一任」と「助言」の法的区分と、その実務的見分け方について、制度に確定した範囲で解説します。

    ■ 結論:投資一任契約は、売買の「実行権限」があるかどうかで分かれる

    区分意味金融商品取引業の種別登録要否
    投資助言契約顧客に投資判断の助言のみを行い、売買執行は顧客が行う第2種金融商品取引業(助言業)登録必要(助言業)
    投資一任契約顧客の包括的委任により、運用判断+売買執行を行う投資運用業(第1種業に該当)登録必要(投資運用業)

    ポイント:売買執行権限の有無が分水嶺

    ■ 金融商品取引法の定義(制度上の根拠)

    • 投資一任契約(金融商品取引法2条8項11号)
      「投資判断の全部または一部を他人に一任し、有価証券の売買等をさせることを内容とする契約」
    • 投資助言契約(同法2条8項11号ロ)
      「特定の有価証券等に関する価値等について、顧客に助言を行う契約」

    ■ 実務上の見分け方(契約書の記載例)

    ◯ 投資助言契約の例

    「当社は、特定の銘柄に関する投資判断について助言を提供するが、最終的な売買判断および実行はお客様ご自身が行うものとします。」

    ✕ 投資一任契約に該当するおそれがある記載例

    「当社が適切と判断した場合には、顧客に代わって証券の売買を実施します。」

    → 上記のような記載があると、助言業ではなく運用業(投資一任)に該当する可能性が高まります。

    ■ 実務上の注意点:グレーゾーンに注意

    以下のようなケースは、形式は「助言」でも実質は「一任」と評価されるおそれがあるため要注意です。

    ケース法的評価リスク
    LINEなどで「この銘柄、今すぐ買っておいて」と断定的助言助言業登録が必要
    顧客のログイン情報で勝手に売買執行無登録運用業に該当のおそれ
    「提携先業者」に自動売買の指示を連携実質的な一任型と評価される可能性あり

    ■ まとめ:契約内容と運用実態の両面からチェックを

    • 「助言か一任か」は、契約書の文言だけでなく、運用実態から判断される
    • 一任型は「第1種業」、助言型は「第2種業」として、求められる登録・監督義務も異なる
    • グレーゾーンの運用を避け、明確なスキーム設計と適正な登録を行うことが必要