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    匿名組合契約とは?出資者の立場・リスク・税務上の取扱いを整理

    資産証券化やファンドスキームで多用される匿名組合契約(TK契約)は、日本の商法に基づく出資契約形態のひとつです。
    GKTKスキームにおいても、投資家(TK出資者)が合同会社(GK)に出資する際の基本契約として使われます。

    本稿では、匿名組合契約の制度的な位置づけと、出資者が負うリスク、税務上の取扱いまで、実務的に整理して解説します。

    ■ 匿名組合契約とは?

    匿名組合契約は、商法第535条以下に定められている契約形態で、
    「ある者(営業者)が自己の名で行う営業に、他の者(出資者)が金銭その他の財産を出資し、その営業によって生じた利益を分配することを約した契約」をいいます。

    ■ GKTKスキームにおける匿名組合の構造

    • 営業者:合同会社(GK)
    • 出資者:投資家(個人または法人)
    • 出資対象事業:信託受益権の保有や不動産賃貸、設備の運用など
    • 分配:事業収益からTK出資者に利益配当(損益分配)を行う

    TK出資者は営業者の活動に対して出資するが、経営権や管理権限を持たないのが特徴です。

    ■ 出資者の立場とリスク

    観点内容
    経営関与なし(議決権や業務執行権なし)
    出資責任出資額の範囲内で限定される(原則として有限責任)
    表見責任出資者が営業者と一体に見られた場合、第三者に対し責任を負うリスク(商法第538条)
    分配の有無営業者の損益に連動(赤字の場合は配当なし)

    ■ 税務上の取扱い(出資者側)

    匿名組合契約は法人税法上の「組合等」には該当せず、各出資者は独立した課税主体とされます

    出資者の区分税務上の所得区分
    個人雑所得として総合課税(分離課税不可)
    法人法人税の課税対象(原則として損益通算可)

    個人投資家がTK出資で得た利益は、給与・不動産所得等と合算されて課税されるため、高所得者にとっては不利な課税構造となることもあります。

    ■ 営業者(GK)側の実務上の留意点

    • TK出資金は自己資本には計上せず、負債として会計処理される(匿名組合勘定)
    • 出資金の使用は、契約目的に限定されるため、分別管理義務の実質的担保が求められる
    • 匿名組合契約書には、分配方法・損失リスクの所在・終了事由・表見責任の否認条項などを明記する必要がある

    ■ まとめ

    匿名組合契約は、日本法上明確に位置づけられた出資契約であり、

    • 出資者は有限責任かつ非経営的立場にあること
    • 分配は営業者の損益に依存すること
    • 税務上、個人の場合は雑所得として課税されること
      といった特徴を有します。

    GKTKスキームを適法かつ実効的に設計するには、匿名組合契約の制度的特性を理解したうえで、出資者との契約設計・財務管理・税務対応を慎重に行う必要があります。