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    投資助言業務とは?SNSやメルマガでも登録が必要になるケースを解説

    「メルマガで銘柄を紹介しているだけですが、登録は不要ですよね?」

    よくあるご質問の一つです。実はこれ、内容次第では投資助言・代理業の登録が必要になる典型例です。今回は、「投資助言業務(11号業務)」の定義と、実務で特に問題になりやすいケースについて、わかりやすく解説します。

    投資助言業務(11号業務)とは?

    投資助言業務は、顧客との間で有償の投資顧問契約を締結し、有価証券や金融商品の価値等に関して助言を行う業務を指します(金融商品取引法第2条第8項第11号)。

    ポイントは以下の3つです。

    1. 契約の存在:投資顧問契約を締結していること
    2. 有償性:報酬が発生していること(有料であること)
    3. 投資判断の提供:分析に基づき、売買の有無、銘柄、価格、タイミング等に関して助言していること

    登録が不要なケースとは?

    一見、投資助言に見えても、以下のような形態であれば登録不要となる場合があります。

    • 完全無料のメルマガやブログ
      → 報酬を受け取っていない限り、法的な「投資助言業務」には該当しません。
    • 新聞・雑誌・書籍等での不特定多数向け販売
      → 書店や電子書籍ストアなど、誰でも購入可能な状態であれば登録は不要とされます。

    登録が必要とされるケース【実務上よくある誤解】

    有料メルマガ・サロン型サービス

    たとえ一斉配信でも、「日経平均は来週上がる」「この銘柄は買い」など、値動きに対する明示的または黙示的な助言を行っていれば、投資助言業に該当します。

    • 有料メルマガ(読者登録あり)
    • noteやDiscordなどのクローズドな有料配信
    • 銘柄・タイミングを指示するSNS投稿

    こうした業態では、「不特定多数に自由に閲覧・購入可能」という新聞・雑誌等の例外には該当しないため、登録が必要と判断されることが極めて多いのが現実です。

    実務で特に問題となるパターン

    ● 投資スクール・セミナー

    「投資教育」の名目で開催される講義でも、具体的な銘柄や売買判断を助言する内容が含まれると、登録の対象になります。対面・オンライン(Zoomなど)の違いは関係ありません。

    ● Youtuber・システムトレード販売者

    動画配信で助言を行っている、あるいは有料で自動売買ツール(EA)を販売している場合も、機能やサポートの内容によっては助言業に該当するため、要注意です。

    投資判断の境界線とは?

    金融商品取引法上、「投資判断」とは次のような具体的行為を指します。

    • 有価証券の銘柄、価格、数量、売買の方法やタイミングに関する判断
    • デリバティブ取引における内容や時期の判断

    したがって、「円高になると思う」など売買に直結しない市場予測は、必ずしも助言には該当しませんが、「○○円で買うべき」といった言及があれば、明確な投資判断の提供と評価され得ます。

    まとめ:情報発信=投資助言になるリスクに注意

    現代では、情報発信の手段が多様化しており、「ついで」のつもりの発信が、思わぬところで金融商品取引業の規制対象となることもあります。とくに有料サービス・個別銘柄の助言を行っている場合は、登録要否を慎重に見極める必要があります

    次回は、「投資助言型の自動売買ツール(EA)と登録要否」について、監督指針や実務運用も交えて詳しくご紹介します。