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    GK-TKスキームにはライセンスが必要?第二種金融商品取引業との関係をわかりやすく解説

    不動産や再生可能エネルギー設備の証券化でよく使われるGK-TKスキームですが、
    「このスキームを使うだけであれば登録はいらないのでは?」という誤解がしばしば見受けられます。

    本稿では、GK-TKスキームにおいてなぜ第二種金融商品取引業の登録が必要とされるのか、制度上の整理とともに実務的な判断基準を解説します。

    ■ GK-TKスキームの基本構造

    • GK(合同会社):匿名組合の営業者(受け皿)
    • TK(匿名組合):投資家が出資契約に基づいてGKに資金を拠出
    • 出資対象:多くは不動産信託受益権や再エネ設備等

    このスキームでは、GKが投資対象資産を保有・運用し、その成果に応じてTK出資者に分配がなされます。

    ■ なぜ「第二種金融商品取引業」の登録が必要になるのか?

    匿名組合持分は、金融商品取引法上、「みなし有価証券」として扱われます(法第2条第2項)。
    このため、以下の行為を行う場合には、原則として第二種金融商品取引業の登録が必要になります。

    行為ライセンス要否
    匿名組合持分を自ら勧誘して販売する(自己募集)登録が必要(例外あり)
    第三者が勧誘・媒介を行う勧誘者に第二種業の登録が必要
    勧誘先を適格機関投資家等に限定し、届出を行う届出によって登録を不要とする特例あり(63条の2)

    自己募集であっても、出資勧誘が継続的・反復的に行われる場合には業としての性質を帯び、登録が必要と判断されます。

    ■ 適格機関投資家等特例業務との違い

    • 「登録」とは:金融庁の審査を経てライセンスを取得する制度(第二種業など)
    • 「届出」とは:要件を満たせば財務局へ事前届出をする制度(例:適格機関投資家等特例業務)

    GK-TKスキームを、たとえば適格機関投資家と49名以下の少数投資家に限定して勧誘し、
    あらかじめ財務局に「適格機関投資家等特例業務」の届出を行うことで、登録を回避できるケースもあります。

    [1] 匿名組合持分を募集・販売するか?
     → YES → [2] 誰が販売するか?
        → GK自身(自己募集)? 外部業者?
     → [3] 勧誘先の範囲は?
        → 適格機関投資家+49名以下?
          → YES → 届出制度の適用可能(登録不要)
          → NO → 第二種業の登録が必要

    ■ まとめ

    GK-TKスキームは、構造自体が制度的に違法なわけではありません。
    しかし、匿名組合持分の「私募・勧誘」が発生する以上、第二種金融商品取引業との関係は不可避です。
    適法にスキームを組成・運用するためには、

    • 勧誘対象の整理
    • 届出制度の活用可否
    • 勧誘主体の登録有無

    を踏まえた上で、適切なストラクチャー設計が必要です。


    永田町リーガルアドバイザー株式会社では、適格機関投資家等特例業務の届出支援などを行っています。
    GK-TKスキームの導入をご検討の際は、制度適合性の観点からぜひご相談ください。