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LPSにおける監査義務は回避できるのか?投資事業有限責任組合のコスト構造を条文から整理

投資事業有限責任組合(LPS)は、株式会社や合同会社とは異なる組合型ヴィークルです。
しかし、「組合だから軽い」という理解は正確ではありません。

LPS法は、財務諸表の作成および監査に関して明確な義務を定めています。
本稿では、LPSの監査義務と実務上のコスト構造を条文ベースで整理します。

1. LPSの財務諸表作成義務

LPS法は、無限責任組合員(GP)に対し、

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 業務報告書
  • これらの附属明細書

を毎事業年度終了後3か月以内に作成することを義務付けています。

これは任意組合とは異なる、LPS特有の明文化された義務です。

2. 公認会計士または監査法人の意見書

さらに、これらの財務諸表等には、

公認会計士(外国公認会計士を含む)または監査法人の意見書

を添付しなければならないとされています。

つまり、LPSは制度上、監査を前提としたヴィークルです。

3. 書類の備置・閲覧請求権

作成した財務諸表等および意見書は、

  • 主たる事務所に5年間備え置く義務
  • 組合員および債権者の閲覧・謄写請求権

が認められています。

したがって、監査は単なる形式的要件ではなく、
情報開示制度の一環として組み込まれています。

4. 清算中の取扱い

実務上誤解されがちなのが、清算段階です。

LPSは、清算手続中については、
必ずしも監査を受けることが義務付けられていません。

もっとも、清算に至るまでの各事業年度については、
監査義務は原則として発生します。

5. コスト構造への影響

監査義務は、LPSのスキーム選択に直接影響します。

一般に、

  • 小規模ファンド
  • 短期運用予定のファンド
  • 単発案件型のファンド

では、監査コストの負担割合が相対的に高くなります。

LPSは制度設計上、
VC・PEのような中長期投資を想定した構造と整合的です。

6. 「監査を回避する設計」は可能か

結論として、

LPSである以上、監査義務は制度上組み込まれている

ため、
通常運用期間中に監査を完全に回避する設計はできません。

監査を避けたいのであれば、
ヴィークルそのものを再検討する必要があります。

まとめ

LPSは、

  • 財務諸表作成義務
  • 公認会計士または監査法人の意見書
  • 備置義務
  • 閲覧請求制度

を制度上内包しています。

したがって、

「組合だから軽い」

という発想は適切ではありません。

スキーム選択において重要なのは、

  • 投資規模
  • 投資期間
  • 投資家構成
  • コスト負担能力

との整合性です。

LPSは優れた制度ですが、
監査義務を含む制度設計を理解したうえで採用すべきヴィークルです。