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            投資事業有限責任組合(LPS)の投資対象とは?【簡単解説】

            投資事業有限責任組合(LPS)とは

            投資事業有限責任組合は、その組合員の有限責任制度から株式ファンドによく用いられています。従来株式ファンドに使用されていた任意組合に有限責任の概念を持ち込んだのが投資事業有限責任組合です。

            任意組合は投資対象に制限がない

            任意組合は民法の規定に基づくファンド(民法第667条)であり、その投資対象に制限はありません。

            (組合契約)
            第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
            2 出資は、労務をその目的とすることができる。

            投資事業有限責任組合(LPS)は投資対象に制限あり

            一方投資事業有限責任組合の投資対象は、株式、新株予約権、社債、貸付債権、匿名組合出資、工業的所有権、投資事業有限責任組合出資等に制限されます。また投資対象に対する経営コンサル業は認められています(投資事業有限責任組合法3条1項)。

            外国法人株式の取得及び保有

            なお、外国法人株式の取得及び保有等も認められていますが、原則総組合員の出資額の総額の50%に満たない範囲で行うことができるとされています(投資事業有限責任組合法第3条1項11号、投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第3条)。

            (投資事業有限責任組合契約)
            第三条 投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。
            一 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有
            二 株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は企業組合の持分の取得及び保有
            三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号(第九号及び第十四号を除く。)に掲げる有価証券(同項第一号から第八号まで、第十号から第十三号まで及び第十五号から第二十一号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令で定めるもの(以下「指定有価証券」という。)の取得及び保有
            四 事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有
            五 事業者に対する金銭の新たな貸付け
            六 事業者を相手方とする匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有
            七 事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。)
            八 前各号の規定により投資事業有限責任組合(次号を除き、以下「組合」という。)がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業
            九 投資事業有限責任組合若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資
            十 前各号の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの
            十一 外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの
            十二 組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用

            外国株式投資の制限に関する例外

            (外国法人の発行する株式の取得等)
            第三条 法第三条第一項第十一号に掲げる事業については、同号の規定による取得の価額の合計額の総組合員の出資の総額に対する割合が百分の五十に満たない範囲内において、組合契約の定めるところにより、行わなければならない。

            上記の通り、外国法人株式は総組合員の出資額の総額の50%に満たない範囲で行うことができますが、これだと外国株式投資を主目的とする投資事業有限責任組合は組成できないこととなります。この外国株式投資の制限に関する例外として、経済産業省の「産業競争力強化法における外部経営資源活用促進投資事業計画」の認定を経済産業大臣から受けた投資事業有限責任組合は、外国法人株式の50%超出資も可能となります(産業競争力強化法第17条の4第1項)。

            (投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)
            第十七条の四 認定外部経営資源活用促進投資事業者(当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、その組合員)は、組合契約において、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人(新たに設立されるものを含む。以下この項において同じ。)の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券(同条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。第三十三条第一項において同じ。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)の事業を営むことを約することができる。

            まとめ

            本日は、投資事業有限責任組合の投資対象について解説しました。

            まとめは、以下になります。

            • 株式、社債、貸付債権、匿名組合出資等に制限されます。
            • 投資対象に対する経営コンサル業は認められています。
            • 外国法人株式の取得及び保有等は出資額の総額の50%に未満で原則可能。

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