投資事業有限責任組合

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投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合に関する法律に規定されるファンドです。従来日本の株式投資ファンドとして、任意組合が存在しました。任意組合は機動的にファンド形成出来るメリットがありましたが、出資者が無限責任を負うため、借入等組み合わせたスキームで採用しにくいといったデメリットがありました。投資事業有限責任組合は、出資者が有限責任になれるメリットがあります。
投資事業有限責任組合の特徴は以下になります。
・投資事業有限責任組合の組合員は無限責任と有限責任がある。
投資事業有限責任組合の組合員は、投資事業有限責任組合の債権者に対して無限責任を負う「無限責任組合員」と、債権者に対してその出資額を限度として責任を負う「有限責任組合員」の2種類があります(投資事業有限責任組合契約に関する法律第9条)。

・投資事業有限責任組合は登記が必要(なお、法人格はない)
投資事業有限責任組合は、組合契約が締結された場合はその効力発生時点から2週間以内に登記をする必要があります(投資事業有限責任組合契約に関する法律第17条)
また投資事業有限責任組合は法人格を有さないことに留意する必要があります。日本において組合には原則法人格はありません。例外的に法律で組合を「法人とする」規定されている場合に法人格が生じます(例:保険組合等)。
投資事業組合はについては、投資事業有限責任組合契約に関する法律で法人とすると規定されていないため、任意組合と同様に法人格を有しません(投資事業有限責任組合契約に関する法律第16条)

・投資事業有限責任組合は公認会計士の会計監査が必要
投資事業有限責任組合は、事業年度経過後3ヶ月以内に貸借対照表、損益計算書及び業務報告書ならびにこれらの附属明細書を作成することが必要となります(投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条1項)。
またこれらの財務諸表等については公認会計士または監査法人の監査証明が必要となります。(投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条2項)。

・投資事業有限責任組合の所得は、任意組合で課税されずに各組合員に分配され、各組合員は各々申告納付をする。
投資事業有限責任組合は法人格を有せず、日本の税法上納税義務者ではありません。投資事業有限責任組合の所得は、その持分割合等により各組合員に所得分配されます。各組合員はその分配金額に基づいて確定申告をする必要があります。一般的にこの課税方式を「パススルー課税」と呼ばれます。

弊社は投資事業有限責任組合の設立業務を総合的に支援致します。

よくある質問

投資事業有限責任投資組合の組成はいくらくらいかかりますか?

投資事業有限責任組合の登記には20万円程度となるケースがあります。
注意事項として登記に必要となる投資組合契約書を別途作成する必要があります。

投資事業有限責任投資組合の設立までの期間はどのくらいかかりますか?

投資組合契約書の内容次第になりますが、登記完了まで1週間から2週間程度かかります。