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            適格機関投資家等特例業務の開始要件とは?わかりやすく解説

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            有価証券の募集等には第二種金融商品取引業の登録が、運用にあたっては、投資運用業の登録が必要になります。

            適格機関投資家等特例業務では、そのどちらの登録も不要になるので、低コストでファンドを設立・運用することが可能になります。

            このコラムでは、適格機関投資家等特例業務の開始要件についてわかりやすく解説していきます。

            適格機関投資家等特例業務とは?

            適格機関投資家等特例業務とは、第二種金融商品取引業、投資運用業などの登録をすることなくファンドを設立・運用できるスキームのことを指します。

            通常、ファンドの運用や販売勧誘を行うためには、金融商品取引法に規定されているように各種登録を行う必要がありますが、一定の要件を満たした場合、簡易な届出のみでファンド業務を行えるようになります。

            数ヶ月かかる第二種金融商品取引業等への登録も不要で、かつ手続きも簡易なもので済むことから低コストでのファンド設立・運用が可能になります。

            適格機関投資家等特例業務の開始要件

            適格機関投資家等特例業務の開始要件は、「適格機関投資家が1名以上いること」と「一般投資家が49名以下であること」の2つです(金融商品取引法第63条)。

            適格機関投資家が1名以上いること

            適格機関投資家とは、投資に関する専門的知識や経験を有する者として、金融商品取引法で定められている者のことです。

            主な適格機関投資家の範囲は次のとおりです。

            第一種金融商品取引業者(証券会社)投資運用業者投資事業有限責任組合(LPS)法人(有価証券の残高が10億円以上)個人(有価証券の残高が10億円以上)
            参照:適格機関投資家の範囲と届出(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条抜粋)

            一般投資家が49名以下であること

            また、一般投資家(投資判断能力を有すると見込まれる一定の者)が49名以下であることも要求されます。

            一般投資家の範囲は、個人(投資性金融資産1億円以上かつ証券口座開設1年経過)や法人(投資性金融資産1億円以上)以外にも、国や地方公共団体、日本銀行や金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者・投資運用業者以外)などが対象となります。

            詳しくは、こちらのページをご参照ください。

            参照:適格機関投資家等特例業務

            まとめ

            適格機関投資家等特例業務の開始要件は、「適格機関投資家が1名以上いること」と「一般投資家が49名以下であること」の2つです。

            ファンドの組成・スキーム検討等についてのご相談は、永田町リーガルアドバイザーまでお気軽にお問い合わせください。

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