適格機関投資家以外の出資者-適格機関投資家特例業務の要件-

2022/09/15適格機関投資家等特例業務

適格機関投資家以外の出資者-適格機関投資家特例業務の要件-

適格機関投資家特例業務の要件

適格機関投資家特例業務は、あくまでも特例であるのでその要件が規定されています。主な要件としては、1名以上の適格機関投資家が存在すること、適格投資家以外の政令で定める出資者が49名以下であることが主な要件になります(金融商品取引法第六十三条)。

(適格機関投資家等特例業務)
第六十三条 次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
一 適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

金融商品取引法第六十三条

ここで適格投資家以外の政令で定める出資者の人数は49人まで可能となります(金融商品取引法第六十三条、金融商品取引法施行令第十七条の十二第3項)。

(適格機関投資家等特例業務)
第十七条の十二
3 法第六十三条第一項第一号に規定する政令で定める数は、四十九とする。

金融商品取引法施行令第十七条の十二第3項

適格機関投資家以外の政令で定める出資者とは?

適格機関投資家以外の政令で定める出資者の人数は49人までとなりますが、その適格機関投資家以外の政令で定める出資者とは主に以下になります。

以前の適格機関投資家等特例業務では、この適格機関投資家以外の出資者に制限はありませんでした。しかし適格機関投資家等特例業務制度を悪用した出資詐欺や投資家の被害等の適格機関投資家等の問題が多く発生しました。

それに対応するために金融庁は適格機関投資家等特例業務のに関して、ファンドの販売等を行うことができる出資者の中で適格機関投資家以外の者について規制を入れ、その出資者の範囲について、従来より存在する人数要件(49 名以下)に加えて、一定の投資に関する知識を有する者に限定するという要件を追加しました。

出資者の範囲(要件)

その一定の要件は内閣府令に定められており、適格機関投資家以外の出資者に該当する主な者は以下になります。

  • 上場会社
  • 資本金の額が五千万円以上である法人
  • 純資産の額が五千万円以上である法人
  • 保有する資産の合計額が一億円以上の個人

したがって、適格機関投資家等特例業務を実施するにおいては、適格投資家以外の出資者が上記要件を満たしているか確認することが必要になります(金融商品取引法施行令第十七条の十二、金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第3項)。

(適格機関投資家等特例業務)
第十七条の十二 法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 国
二 日本銀行
三 地方公共団体
四 金融商品取引業者等
五 法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利に係る私募又は同項第五号若しくは第六号に掲げる権利を有する者が出資若しくは拠出をした金銭その他の財産について同条第八項第十五号に掲げる行為を業として行う者
六 前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
七 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
八 資本金の額が五千万円以上である法人
九 純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円以上である法人
十 特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人
十一 資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社
十二 企業年金基金であつて、財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
十三 外国法人
十四 財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人
十五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

金融商品取引法施行令第十七条の十二

3 令第十七条の十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 次に掲げる全ての要件に該当する個人であること。
イ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること。
ロ 当該個人が金融商品取引業者等(外国の法令上これに相当する者を含む。)に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。

金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第3項

まとめ

本日は、適格機関投資家等特例業務の主な要件について解説しました。主な要件は以下のとおりでした。

  • 適格機関投資家以外の出資者は要件がある(個人資産1億円等)
  • 適格機関投資家以外の出資者は49人以下

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