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            任意組合とは?特徴や匿名組合との違いについても解説

            投資の形態についてはさまざまな方法がありますが、機動的にファンドを形成できる任意組合は、出資者が無限責任を負うことから、投資家にとってデメリットのあるものになります。

            このコラムでは、任意組合の特徴や、匿名組合との違いについて解説していきます。

            任意組合とは?

            任意組合とは、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによってその効力を生ずる形態です(民法667条)。

            任意組合には法人格が認められないため、さまざまな場面で影響が出てきます。

            任意組合と匿名組合の違い

            匿名組合とは、「当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる」組合形態です(商法535条)。

            事業の決定権はあくまでも営業者にあり、匿名組合に事業を行う役割は与えられていません。

            一方、出資する組合員自身が事業を行う任意組合であれば、それぞれの立場は対等なものとなります。

            そのため、財産も平等に共有される分、債務についても、各組合員が無限責任を負うことになります。

            任意組合の特徴

            任意組合には法人格が認められないことから、さまざまな特徴があります。

            一般的な代表者の規定がない

            任意組合の代表者は「業務執行組合員」と呼ばれますが、本来の意味での代表者ではなく、業務執行組合員が締結した契約行為は、基本的に各組合員全員が締結した契約として考えられます。

            組合財産は構成員の「合有」となる

            任意組合が保有する財産については、各組合員がそれぞれ共同して持分を有することになります(合有)。これは、任意組合には法人格が認められないことから、組合財産が組合そのものに帰属しないためです。

            組合財産は合有であることから、各組合員は、自身の持分を自由に処分したり、分割請求を行うことも認められていません(民法676条2項)。

            各組合員は「無限責任」を負う

            任意組合における各組合員は無限責任を負うため、任意組合の債権者に対して、債務全額を負担する義務を負います(民法675条)。

            パススルー課税が適用される

            任意組合では、パススルー課税が適用されるため、組合の所得は組合として課税されるのではなく、各組合員がそれぞれの分配金額に基づいて申告納付を行うことになります(パススルー課税)。任意組合には法人格が認められず、納税義務者には該当しないからです。

            まとめ

            任意組合は機動的にファンドを形成できるというメリットがある反面、組合員が無限責任を負うというデメリットもあります。

            ファンドの組成・スキーム検討等についてのご相談は、永田町リーガルアドバイザーまでお気軽にお問い合わせください。

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