会社登記に添付する取締役の印鑑証明書の有効期限のある場合、ない場合
会社登記に添付する取締役の印鑑証明書に有効期限はある?何ヶ月まで有効?
株式会社の設立登記や、取締役会非設置会社における取締役の就任登記を申請するケースでは、会社登記の際に取締役の印鑑証明を添付する必要があります。
この印鑑証明には、登記手続き上、有効期限が定められているケースがあります。
このコラムでは、会社登記に添付する取締役の印鑑証明書における有効期限について、わかりやすく解説していきます。
会社登記に添付する取締役の印鑑証明書
会社登記の申請内容によって、取締役の印鑑証明書を提出するように求められる場合があります。
たとえば、次のケースでは取締役や発起人の印鑑証明書が必要になります。
・株式会社の設立登記
・株式会社設立における定款の公証人の認証手続き
・取締役会非設置会社における取締役の就任登記 など
印鑑証明に有効期限があるケース
会社登記の手続きにおいて、添付する印鑑証明書に有効期限が設定されているケースは、次のとおりです。
・代表取締役が印鑑届書を提出する場合
・株式会社設立における定款の公証人の認証手続き
印鑑証明書の有効期限は、発行日から3ヶ月以内です。
ここで、オンライン申請で登記申請した際には有効期限が切れていなかったものの、実際に印鑑証明書を提出した時点では有効期限が切れてしまっている場合もあるでしょう。
この場合、申請したタイミングで有効期限が切れていなければ、現実の提出時点で期限が切れていても、補正の対象とはなりません。
印鑑証明に有効期限がないケース
会社登記の手続きにおいて、取締役の印鑑証明書に有効期限がとくに定められていない場合には、たとえ3ヶ月を過ぎている印鑑証明書であっても、補正の対象になることはありません。
この場合、たとえ1年以上前に取得した印鑑証明書であっても有効に提出することができますが、記載されてる内容が現在のものであることを、しっかり確認しておく必要があります。
たとえば、印鑑証明書の取得時の住所と現住所が異なる場合には、新たに印鑑証明書を取得し直す必要があります。
補正の手間を考えると、できれば3ヶ月以内に取得した印鑑証明書を提出するのが無難です。
まとめ
会社登記における取締役の印鑑証明書には、有効期限が設定されているケースと、特に有効期限が設定されていないケースがあります。
3ヶ月の有効期限があるにもかかわらず、有効期限が過ぎている印鑑証明書を添付してしまうと、補正の手間がかかります。
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