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大量保有報告書の特例報告制度が「使えなくなる」実務上の分岐点

大量保有報告書における特例報告制度は、機関投資家にとって事務負担を軽減する重要な仕組みです。
もっとも、特例報告は無条件で認められる制度ではなく、投資目的・保有割合・共同保有関係といった要素のいずれかを誤ると、特例の前提を失い、通常の大量保有報告に切り替わることになります。

実務上問題となるのは、「5%を超えたかどうか」ではなく、どの時点で特例が使えなくなるのか、そしてその判断をどの単位で行うのかという点です。
本コラムでは、特例報告制度が使えなくなる代表的な分岐点を整理します。

1.特例報告制度は「機関投資家だから」使えるわけではない

特例報告制度は、一定の機関投資家にのみ認められていますが、
機関投資家であること自体が要件のすべてではありません。

制度上は、以下の要件をすべて満たしていることが前提です。

  • 機関投資家に該当すること
  • 投資目的が純投資であること
  • 基準日を事前に届け出ていること
  • 保有割合が10%以下であること

いずれか一つでも欠けると、特例報告は適用できません。

2.「純投資目的」の判断が最初の分岐点になる

特例報告制度の適用可否で、最も判断を誤りやすいのが投資目的です。

制度上、「純投資」とは、

  • 発行者の事業活動に重大な変更を加える意図がないこと
  • 重要提案行為等を行う目的がないこと

を前提としています。

たとえば、

  • 株主総会での議決権行使方針について事前協議を行う
  • 株主提案や経営関与を前提とした保有

といった行為が実態として認められる場合、形式上は純投資として届出ていても、特例報告の前提を欠くことになります。

3.保有割合10%超えは「即」特例失効となる

特例報告制度が認められるのは、保有割合が10%以下である場合に限られます。

この10%判定は、

  • 株券だけでなく
  • 潜在株式を含め
  • 共同保有者分を合算したうえで

行われます。

そのため、
「現物株だけでは10%未満」
「自社単独では10%未満」
といった理由では、特例の継続は認められません。

10%を超えた時点で、その後は通常の大量保有報告として、日々の判定・提出が必要になります。

4.共同保有関係の発生が特例失効の引き金になることもある

特例報告制度の適用可否は、単独保有を前提に判断できるとは限りません。

たとえば、

  • 親子会社・兄弟会社
  • 夫婦
  • 実質的に議決権行使を共同する関係

が認められる場合、共同保有者として合算されます。

結果として、

  • 単体では10%未満
  • 合算すると10%超

となり、特例報告が使えなくなるケースがあります。

5.実務上は「特例が使えるか」より「いつ使えなくなるか」を管理する

実務対応として重要なのは、
「特例報告制度を使っているかどうか」よりも、

  • 投資目的に変化が生じていないか
  • 共同保有関係が発生していないか
  • 潜在株式を含めた保有割合が10%に近づいていないか

継続的に管理できているかという点です。

特例報告は、条件を満たしている間だけ認められる例外的な制度であり、恒久的な権利ではありません。

まとめ

大量保有報告書の特例報告制度は、機関投資家にとって有用な制度である一方、
投資目的・保有割合・共同保有関係のいずれかを誤ると、容易に適用外となります。

特例が使えなくなる境界線を正確に把握し、
「特例前提の運用」から「通常報告への切替え」が必要なタイミングを見誤らないことが、実務上の重要ポイントといえます。

お問い合わせ

大量保有報告書の作成・提出対応や、
特例報告制度の適用可否・通常報告への切替え判断については、
大量保有報告書作成および提出代行業務としてご相談を承っております。
具体的な事案に即した対応については、問い合わせフォームよりご連絡ください。