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            投資事業有限責任組合が仮想通貨取引に投資できるのか?

            投資事業有限責任組合が仮想通貨取引に投資できるのか?

            投資事業有限責任組合が仮想通貨取引に投資できるのか?

            FXの質問と同様に、弊社によく来る質問として仮想通貨取引を対象とする投資事業有限責任組合を設立できるのか?というのがあります。

            投資事業有限責任組合(LPS)の投資対象

            投資事業有限責任組合の投資対象は、株式、新株予約権、社債、貸付債権、匿名組合出資、工業的所有権、投資事業有限責任組合出資等に制限されます。(投資事業有限責任組合法3条1項)。

            本日は、仮想通貨取引を対象とする投資事業有限責任組合の設立の可否について、以下検討します。

            仮想通貨取引とは(定義)

            仮想通貨とは、暗号資産ともいわれインターネット上でやりとりできる財産的価値であり、不特定の者に対して、

            • 代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる。
            • 電子的に記録され、移転できる
            • 法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)

            など、上記の性質をもつもの(資金決済に関する法律第2条5項)であり、代表的な仮想通貨(暗号資産)としては、ビットコイン等があります。

            (定義)
            第二条 
            5 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。
            一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
            二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

            投資事業有限責任組合の投資対象に仮想通貨(暗号資産)取引は含まれない

            仮想通貨(暗号資産)取引が投資事業有限責任組合の投資対象になるのか検討してみます。

            投資事業有限責任組合の投資対象は、株式、新株予約権、社債、貸付債権、匿名組合出資、工業的所有権、投資事業有限責任組合出資等になります(投資事業有限責任組合法3条1項)。投資事業有限責任組合法3条1項においては仮想通貨(暗号資産)取引に関して投資対象に含まれておりません。したがって仮想通貨(暗号資産)取引を主な投資対象にすることは出来ないと考えられます。

            ヘッジ目的で保有することも不可

            また仮想通貨(暗号資産)は、金融種品取引法で定める有価証券又はデリバティブ取引ではありませんので、ヘッジ目的で保有することも出来ないと考えられます。

            匿名組合等のスキームを使用して投資することは可能

            結果的に投資事業有限責任組合で仮想通貨(暗号資産)への投資は出来ませんが、仮想通貨(暗号資産)への投資に関しては、匿名組合等では利用可能でありそれらのスキームを使用して投資する形になると考えられます。当事務所ではスキーム提案など行うことが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

            まとめ

            本日は、投資事業有限責任組合(LPS)において仮想通貨取引が可能かについて解説しました。投資事業有限責任組合の仮想通貨(暗号資産)取引の投資の可否のまとめは以下になります。

            • 投資事業有限責任組合の投資対象に仮想通貨暗号資産)取引は規定されていない。
            • 仮想通貨(暗号資産)は投資事業有限責任組合で投資することは不可能である。
            • 仮想通貨(暗号資産)に対する等しては匿名組合等が利用されると想定されます。

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