有限責任事業組合(LLP)を使ってファンド組成
「有限責任事業組合(LLP)を使って資金を集める場合、金融商品取引法の登録は不要なのでは?」といった問い合わせがよくあるようです。しかし、実際には、有限責任事業組合は金融商品取引法第2条第2項第5号※(または同第6号にある外国法に基づく権利)における「集団投資スキーム型ファンド」の定義に、明確に「ファンド」として指定されています。
以下金融商品取引法第2条第2項第5号から抜粋
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
イ 出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
(略)
この法律では、出資者が出資したお金(またはその類似物)を使って実施される事業から生まれる利益の分配、あるいは事業に関連する資産の分配を受け取る権利が規定されています。ただし、すべての出資者が事業に関与する場合や、出資者が投入した金額を超えて分配を受け取ることがない場合は除外されています。
金融商品取引法の「ファンド」に該当させないのは難しい
従って、有限責任事業組合を「ファンド」に該当させないためには、事実上、出資者全員が事業に関与し、また特殊な専門性を持って事業に貢献するといった要件を満たすことが求められます。これらの条件を満たさなければ、「ファンド」に該当します。「ファンド」に該当する場合には、その出資の募集や私募に関わる業務は、第二種金融商品取引業となり、自己運用業務は投資運用業とみなされます。
さらに、有限責任事業組合法の規定により、非営利の有限責任事業組合の設立は認められていないと解釈されるため、出資者が出資額を超える分配を受け取らないという条件を満たすのは難しいでしょう。
つまり基本的に、有限責任事業組合法は、一般的な意味での「ファンド」的に利用することを想定していません。特に重要な事項については、すべての組合員の同意が必要とされています。また、組合員全員が業務を実行する権利と義務を有しています。
したがって、ただ出資するだけで、実際の事業に参加しない組合員の存在は、有限責任事業組合法によって認められていません。つまり、有限責任事業組合を「ファンド」のように利用するのは非常に困難ということです。
まとめ
有限責任事業組合で資金を集めることは、金融商品取引法上の「ファンド」の定義に該当します。そのため、全ての出資者が事業に直接関与し、専門的な能力を発揮するなどの条件を満たさなければ、第二種金融商品取引業や投資運用業に該当し、法的な手続きが必要になるのです。
また、有限責任事業組合法には、組合員全員が業務執行に参加し、事業に対して重要な決定を共有するという原則があります。これは、組合員が単に出資するだけで事業から手を引くことを防ぐためのものです。このため、有限責任事業組合を「ファンド」のように利用するのは難しいと考えられます。
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