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            第二種金融商品取引業とは?登録手続きの流れや必要書類、規制について解説

            金融商品取引業とは、「金融商品取引法」に定められている投資性のある金融商品を取り扱う業務全般を指します。

            金融商品取引法上、金融商品取引業は「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資運用業」、「投資助言・代理業」の4つに分けられます。

            それぞれ業務内容に違いはありますが、種別が違うだけで上下関係はありません。

            このコラムでは、第二種金融商品取引業の登録の流れや必要書類、金融商品取引法上の規制についてわかりやすく解説していきます。

            第二種金融商品取引業とは?

            金融商品取引業の一種である「第二種金融商品取引業」では、ファンドや信託受益権などに代表されるみなし有価証券(金融商品取引法第2条第2項各号)を販売するのが主な業務です。

            また、みなし有価証券ではない投資信託受益権等の一定の有価証券の自己募集(私募及び募集)などについても、第二種金融商品取引業に該当するものがあります。

            詳しくは、こちらのコラムをご覧ください。

            参照:第二種金融商品取引業とは?できる業務や規制対象業務をかんたんに解説

            第二種金融商品取引業務を行うためには、金融商品取引法第29条に基づく登録を受ける必要があります。

            第二種金融商品取引業登録の流れ

            第二種金融商品取引業登録の流れは次のとおりです。

            【法人登録の場合】

            事前相談(具体的な事業スキームや営業方法、組織体制などについて相談する)⬇︎申請書の提出(申請書の提出先は、主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所)⬇︎審査⬇︎登録⬇︎登録済通知書の送付⬇︎ADR措置、協会加入等⬇︎営業開始(正当な理由がないにもかかわらず、業務を行える日から3ヶ月以内に業務を開始しないときは、登録を取り消されてしまう)

            【個人登録の場合】

            事前相談(具体的な事業スキームや営業方法、組織体制などについて相談する)⬇︎申請書の提出(申請書の提出先は、主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所)⬇︎審査⬇︎登録⬇︎登録済通知書の送付⬇︎ADR措置、協会加入等⬇︎営業保証金1,000万円の供託(主たる営業所の最寄りの供託所(法務局))⬇︎供託届の提出⬇︎営業開始(正当な理由がないにもかかわらず、業務を行える日から3ヶ月以内に業務を開始しないときは、登録を取り消されてしまう)

            参照:登録に係るQ&A(第二種業)|関東財務局

            第二種金融商品取引業登録に必要な書類

            第二種金融商品取引業登録に必要な書類は、以下のとおりです。

            作成する申請書法人個人
            1登録申請書(第1面)
            2商号名称等(第2面)
            3資本金の額又は出資の総額及び持込資本金の額(第3面)
            4役員の氏名又は名称(第4面)
            5重要な使用人(法令等遵守指導業務の統括者等)の氏名(第5面)
            6重要な使用人(助言・運用部門の統括者等)の氏名(第6面)
            7業務の種別(第7面)
            8本店等の営業所の名称・所在地(第8面)
            9無人の営業所等の状況(第9面)
            10他に行っている事業の種類(第10面)
            11第7条第3号イ、第3号の2、第3号の3イ及び第4号から第9号までに掲げる事項(第11面)
            添付書類
            12登録申請者の誓約書
            13業務の内容及び方法を記載した書類
            14業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
            15役員及び重要な使用人の履歴書
            16登録申請者及び重要な使用人の履歴書
            17役員及び重要な使用人の住民票の抄本
            18登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本
            19役員及び重要な使用人の身分証明書
            20登録申請者及び重要な使用人の身分証明書
            21役員及び重要な使用人の誓約書
            22重要な使用人の誓約書
            23特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社)の状況を記載した書類
            24競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合、府令第13条第3号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
            25不動産信託受益権等売買等業務を行う場合、府令第13条第4号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
            26定款
            27最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
            28金融商品取引業務に関する社内規則
            29登録免許税領収書

            参照:登録に係るQ&A(第二種業)Q11|関東財務局

            金融商品取引法上の規制

            金融商品取引法では、有価証券やデリバティブ取引の「販売・勧誘」業務は規制対象となっています。

            また、「投資助言」「投資運用」「顧客資産の管理」については、登録制により実質的に業務を行うことが規制されています。

            さらに、匿名組合に代表される集団投資スキームにおける持ち分については、設定者の自己募集(販売、勧誘)・自己運用(投資運用)も規制対象となります。

            まとめ

            第二種金融商品取引業登録に必要な書類は多岐に渡ります。

            第二種金融商品取引業を含む金融商品取引業についてお悩みであれば、永田町リーガルアドバイザーまでお気軽にお問い合わせください。

            手続きのご相談・ご依頼

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