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    適格機関投資家とは?定義・届出制度・届出実務のポイントを解説

    「適格機関投資家(いわゆるプロ投資家)」は、金融商品取引法上の重要な概念であり、特に適格機関投資家等特例業務との関連で注目されています。
    本コラムでは、適格機関投資家の定義、届出の必要性、実務上の注意点を整理し、届出支援を必要とする事業者向けに実務情報を提供します。

    適格機関投資家とは?

    金融商品取引法において「適格機関投資家」とは、高度な専門性と豊富な投資経験を有するプロの投資家を指します。
    同法に定義されており、例としては以下のような主体が該当します。

    主体該当条件の概要
    金融機関銀行・証券会社・保険会社等
    投資運用業者等投資信託委託会社・投資顧問会社等
    上場会社株式上場企業で一定の資産規模要件等を満たす場合
    特定法人一定の財務的要件を満たす一般事業法人(※要届出)

    ※法人の種類によっては、事前に「適格機関投資家としての届出」を行う必要があります。

    適格機関投資家等特例業務とは?

    「適格機関投資家等特例業務」とは、登録を受けずに有価証券の私募等を行うことが認められる制度であり、
    届出を行うことで、金融商品取引業の登録を受けずに一部の資金調達・運用スキームを展開可能となります。

    ただし、対象投資家は「適格機関投資家」や一定の少数投資家に限定されており、一般投資家への勧誘は禁止されています。

    届出が必要となる場面と提出先

    届出対象者の例(※法人で届出が必要な場合)

    • 自社でファンド(匿名組合や任意組合等)を組成する事業者
    • 特定のベンチャー投資スキームを実施するスタートアップ企業
    • SPC・GK-TKスキームで資金を募る不動産事業者 等

    届出先

    • 主たる事務所の所在地を管轄する財務局

    届出の実務:書類・手続の流れ

    ステップ内容
    ① 事前確認対象法人が要件を満たすか精査(純資産額・資本金等)
    ② 書類作成届出書、添付資料(定款、登記事項証明書、直近の財務書類など)を準備
    ③ 提出財務局へ正本提出(副本は控えとして保存)
    ④ 公表金融庁の届出リストに掲載される(業務開始可能)

    実務上の注意点

    • 適格機関投資家の範囲を超えた勧誘は、融商品取引法違反(無登録営業)となるリスクがあるため要注意。
    • 届出の有効期間は2年間
    • 有効期間中は自己都合での廃止(撤回)はできません。
    • 有効期間後に継続しない場合は新規届出を行わなければ失効する(更新したい場合は更新届でなく再度新規届出を行うことになる)

    まとめ

    適格機関投資家制度およびその届出業務は、スタートアップや不動産ファンド、ベンチャーキャピタル、資産運用業界において極めて実務的な制度です。
    一方で、制度趣旨や法的リスクを十分に理解した上での手続設計が不可欠です。


    当社では、適格機関投資家届出の書類作成から財務局対応まで一貫してサポートしています。お気軽にご相談ください。