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    【FAQ】ファンドによる適格機関投資家の届出に関するよくある質問

    Q1.ファンド自体が適格機関投資家(QII)として届出を行うことはできますか?

    いいえ、できません。
    定義府令10条1項23号ロでは届出主体を「業務執行組合員等」と定めているため、ファンド自体を届出者とすることは不可です。
    届出はあくまで
    GP名義で行います。

    Q2.なぜファンド(組合)そのものは届出できないのですか?

    金融庁パブリックコメント(p.25 No.32)に明記されているとおり、
    組合自体には法人格がないため、適格機関投資家になることができないためです。

    Q3.業務執行組合員が既に適格機関投資家(例:銀行)である場合でも届出は必要ですか?

    いいえ、必要ありません。
    業務執行組合員等がそもそも適格機関投資家である場合には、定義府令10条1項23号・24号による届出は不要とされています。

    Q4.GPが届出を行う場合、必要となる要件はありますか?

    あります。
    GPが保有する有価証券残高が10億円以上である必要があります。
    届出にあたっては、この残高を確認したうえで提出することが重要です。

    Q5.届出者がどのファンドのGPか明示する必要はありますか?

    はい。
    どのファンドのGPであるか明確にしたうえで届出する必要があります。
    この情報は登録情報として縦覧の対象になります。

    Q6.非居住者が届出する場合には何が必要ですか?

    委任状等が必要(定義府令10条12項)とされています。

    Q7.届出時に添付書類は必要ですか?

    原則として添付書類は不要です。
    ただし、届出内容に応じて、
    有価証券残高証明書等の追加資料を求められる場合がある点に注意が必要です。

    Q8.相談したい場合、どこに依頼できますか?

    当事務所では適格機関投資家等特例業務の届出、その他金商法上の各種届出書の作成・提出に対応可能です。