【FAQ】大量保有報告書に関するよくある質問
Q1.大量保有報告書は、誰が提出する必要がありますか?
大量保有報告書の提出義務を負うのは、株式を発行する上場会社ではなく、株式を取得した者(株主)側です。
発行会社自身には提出義務はありません。
Q2.提出しなければならない基準は何%ですか?
上場会社の株券等を5%を超えて保有したときに提出義務が生じます。
いわゆる「5%ルール」です。
Q3.大量保有報告書の提出期限はいつまでですか?
報告義務発生日の翌日から5日以内です。
元コンテンツによれば、この5日のカウントは 土日祝日などの休日を除いて計算します。
Q4.「変更報告書」が必要となるのはどのような場合ですか?
以下のケースです。
- 大量保有報告書提出後、保有割合が1%以上増減した場合
- 氏名・住所など、記載事項に変更があった場合
Q5.訂正報告書とは何ですか?
既に提出済みの大量保有報告書または変更報告書に誤りがあった場合に提出する書類です。
Q6.共同保有者とは誰のことですか?
共同保有者の範囲は以下のとおりです。
- 共同して株券等を取得・譲渡したり議決権行使について合意した者
- 夫婦
- 支配株主と被支配会社
- 同一支配下にある複数の被支配会社
これらの者がいる場合には、保有割合を合算して計算します。
Q7.株券等保有割合はどのように計算しますか?
計算式は次のとおりです。
(自己保有株式+潜在株式+共同保有者分)
÷(発行済株式総数+自己・共同保有者の潜在株式数)
潜在株式とは、新株予約権等の将来株式となり得る数量です。
Q8.報告書の提出方法は何ですか?
EDINET(電子開示システム)による提出が義務化されています。
書面での提出はできません。
Q9.提出後、写しを送付しなければならない相手はありますか?
はい。提出後の写し送付先として以下の2者が示されています。
- 株券等の発行者
- 金融商品取引所
Q10.提出された大量保有報告書は閲覧できますか?
はい。
EDINETで受理日から5年間、公衆縦覧に供されます。
誰でもインターネットから閲覧可能です。
Q11.提出しなかった場合、どんなペナルティがありますか?
制裁は以下のとおりです。
(1)課徴金(金融商品取引法172条の7・8)
- 提出遅延
- 虚偽記載
とされる場合に課徴金の対象になります。
課徴金額は、
株券等の時価総額の10万分の1
とされています。
Q12.刑事罰はありますか?
あります。
- 提出しない場合
- 虚偽の記載をした場合
には
5年以下の懲役または500万円以下の罰金、または併科
となる可能性があります。
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