ファンド持分などの「みなし有価証券」とは
ファンド持分などの「みなし有価証券」とは?1分でわかりやすく解説
「みなし有価証券」とは、金融商品取引法2条で定められている「有価証券」のうち、同条第2項に掲げられたものを指します(2項有価証券)。
このコラムでは、みなし有価証券の概要を簡単に解説していきます。
ファンド持分とは
集団投資スキーム(ファンド)とは、投資家などからお金を集め、その出資を元手に事業・投資を行い、その事業・投資運用から生じる利益を出資者に分配するような仕組みのことで、その利益の分配を受けられる権利のことを「ファンド持分」といいます。
みなし有価証券とは
みなし有価証券とは、金融商品取引法上の「有価証券」には該当しないものの、投資家保護の観点から有価証券に準じるものとして、同法の規制対象となる一定の権利のことを指します(金融商品取引法第2条第2項1~7号)。
なお、金融商品取引法上の「有価証券」に該当するものは次のとおりです。
- 国債、地方債、社債等の債券
- 株券、新株予約権証券
- 投資信託の受益証券
- 貸付信託の受益証券
- 外国の証券
- カバードワラント
- その他
金融商品取引法の目的は「①有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、②有価証券の流通を円滑にするほか、③資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、④国民経済の健全な発展及び投資者の保護」です(金融商品取引法1条)。
金融商品取引法では、株券や債権などの伝統的な有価証券に該当しなくても、ファンドの持分などの一定の権利は、投資者保護の観点から有価証券とみなされます。
みなし有価証券の具体例
みなし有価証券に該当するものは、次のとおりです。
信託の受益権及び外国の者に対する権利で信託受益権の性質を有するもの合名会社、合資会社の社員権、合同会社の社員権、及び外国法人に対する社員権でこれらの性質を有するもの組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約上の権利、及び社団法人の社員権その他の権利、並びに外国の法令に基づく権利であってこれらの権利に類するもの特定電子記録債権及び政令で定める権利(学校債) など |
まとめ
「有価証券」には該当しないものの、投資家保護の観点から有価証券に準じるものとして、金融商品取引法の規制対象となる一定の権利のことを「みなし有価証券」といいます。
集団投資スキーム持分や合同会社の社員権などは、金融商品取引法上のみなし有価証券とみなされます。
ファンド持分などの「みなし有価証券」についてのご相談は、永田町リーガルアドバイザーまでお気軽にお問い合わせください。
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