人的構成書面とは?登録審査で問われる職務経歴の詳細記載
金融商品取引業の登録申請や変更届では、「役員」や「重要な使用人」の氏名を記載するだけでは足りません。
あわせて提出が求められるのが、人的構成書面です。
人的構成書面の位置づけ
- 登録申請時、または役員や重要な使用人の変更届出時に添付が必要。
- 組織体制や業務執行体制に関する情報を記載する書面。
- 履歴書の提出義務と併せて、より詳細な職務経歴を説明する役割を持ちます。
記載が求められる内容
従来は「在籍会社と簡単な業務内容」を並べる程度で足りていました。
しかし近年は以下の点が強く求められるようになっています。
- 過去の職務内容を具体的かつ詳細に記載すること。
- 単なる肩書や在籍事実ではなく、実際に担当していた業務の内容を明示すること。
- 行おうとする業務内容との整合性を明確にすること。
登録審査の厳格化
金融商品取引法施行直後と比べ、審査の厳しさは格段に増しています。
- コンプライアンス担当者 → 実際にコンプライアンス業務の経験があるか。
- 投資判断分析者 → 実際に投資判断や分析業務に携わった経験があるか。
単に「金融機関に勤務していた」という経歴だけでは足りず、職務経験と現在申請する業務の適合性が細かく確認されるようになっています。
実務での注意点
- 履歴書に書かれている情報量では不十分。
- 人的構成書面には、数倍の密度で経歴や職務内容を記載する必要がある。
- 過去のキャリアと申請内容が乖離している場合、登録が難航するリスクがある。
まとめ
人的構成書面は、金融商品取引業の登録審査において、単なる形式書類ではなく適格性を裏付ける核心資料です。
過去の職務経歴と現在の業務内容の整合性を丁寧に説明できなければ、登録審査を突破することは困難になっています。