仮想通貨(暗号資産)に投資可能なファンドはどれか
仮想通貨(暗号資産)とは(定義)
仮想通貨とは、暗号資産ともいわれインターネット上でやりとりできる財産的価値であり、不特定の者に対して、
- 代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる。
- 電子的に記録され、移転できる
- 法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない
という性質をもつものであり(資金決済に関する法律第2条5項)、代表的な仮想通貨(暗号資産)」としては、ビットコイン等があります。
(定義)
第二条
5 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
仮想通貨(暗号資産)取引はどのファンド形態が投資対象となりうるのか
仮想通貨(暗号資産)取引はどのファンド形態が投資対象となりうるのか検討してみます。
任意組合
任意組合の特徴は以下になります。
- 任意組合は法人格がない
- 任意組合は各組合員が無限責任を負う
- 任意組合は納税義務者ではなく、各組合員が納税義務者となる。
任意組合の投資対象は規定がない
任意組合の投資対象は民法上特に規定されておりません。したがって仮想通貨(暗号通貨)取引に投資することも可能です。
任意組合で行うリスク
上述のように、任意組合の投資対象は民法上特に規定がないため、仮想通貨(暗号資産)取引に投資することが可能と解説しましたが、しかしながら任意組合の各組合員は組合財産に対して無限責任を負います。
仮想通貨(暗号資産)取引は、比較的ボラティリティが高くリスクが高い取引であると考えられ、場合によって各組合員は出資額以上の損失を被る可能性があります。このようにリスク商品に対する投資として任意組合は投資は可能であるが無限責任制のため採用されないと考えられます。
投資事業有限責任組合(LPS)
投資事業有限責任組合(LPS)の特徴は以下になります。
- 投資事業有限責任組合の組合員は無限責任と有限責任がある。
- 投資事業有限責任組合は登記が必要(なお、法人格はない)
- 投資事業有限責任組合は公認会計士の会計監査が必要
- 投資事業有限責任組合の所得は、任意組合で課税されずに各組合員に分配され、各組合員は各々申告納付をする。
組合員は有限責任
投資事業有限責任組合は任意組合と比べて、組合員の有限責任化に特徴があります。有限責任組合員は出資金額までの有限責任を負うだけなのでリスク商品である、仮想通貨(暗号資産)取引に出資しやすくなります。
投資事業有限責任組合(LPS)は投資対象が決まっている
しかしながら投資事業有限責任組合の投資対象は、株式、新株予約権、社債、貸付債権、匿名組合出資、工業的所有権、投資事業有限責任組合出資等になります(投資事業有限責任組合法3条1項)。投資事業有限責任組合法3条1項においては仮想通貨(暗号資産)取引に関して投資対象に含まれておりません。したがって仮想通貨(暗号資産)取引を主な投資対象にすることは出来ないと考えられます。
匿名組合
匿名組合の特徴は以下になります。
- 営業者(GP)が事業を行う
- 匿名組合の一般出資者である匿名組合員は有限責任である
- 匿名組合の所得は、匿名組合にではなく営業者(GP)に課税されます。しかしながら各組合員に分配された所得は、営業者では損金とされ、匿名組合員では益金として課税されます。この課税方式は所謂ペイスルー課税とも呼ばれています。
匿名組合員は有限責任
匿名組合は、匿名組合員は有限責任であるので、リスク商品である、仮想通貨(暗号資産)取引に出資しやすくなります。
仮想通貨取引は有価証券やデリバティブ等には該当しない
また仮想通貨(暗号資産)取引は、金融商品取引法で定める有価証券やデリバティブ等には該当しないため、株式取引の課税制度である株式譲渡所得課税や受取配当金の益金不算入制度等を考慮する必要がなく(任意組合や投資事業有限責任組合はこれらの株式取引の課税制度の恩恵を受けるために使用される)、その点でも弊害はありません。
匿名組合は出資対象は法的に制限がない
また匿名組合の出資対象は法的に制限されていないため、仮想通貨(暗号資産)取引に匿名組合で出資することは可能です。
仮想通貨(暗号資産)取引に使用するのに適したファンド
上記「任意組合」「投資事業有限責任組合(LPS)」「匿名組合」を比較しますと、匿名組合が仮想通貨(暗号資産)取引に使用するファンドとしては適していると判断できます。
まとめ
本日は、仮想通貨取引に投資可能なファンドは何か?について検討しました。本日のまとめは以下のとおりです。
- 任意組合は仮想通貨を投資対象とすることができるが、組合員の無限責任制度によりリスク資産の仮想通貨(暗号資産)取引には使用しずらい
- 投資事業有限責任組合は仮想通貨(暗号資産)と取引を投資対象にすることができないため使用できない。
- 匿名組合は匿名組合員は有限責任であり、仮想通貨(暗号資産)取引を投資対象としても問題ないため、仮想通貨(暗号資産)のファンドとしては使用可能と思われる
なお、国内初の一般向け「暗号資産ファンド」はSBI証券が取り扱いを開始した「SBI暗号資産ファンド(匿名組合1号)」であり、匿名組合スキームを使用しています。
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