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    共同保有に該当するかの判断基準と実務上の注意点

    大量保有報告書制度において、株式の「共同保有者」と判断されるか否かは、報告義務者にとって極めて重要な論点です。単独で5%未満であっても、他者と共同保有に該当すれば合計で5%以上となり、報告義務が発生する可能性があるためです。

    共同保有とは何か?

    金融商品取引法上、共同保有とは「他の者と共同して株券等を保有する者」を指し、次のような関係がある場合に該当するとされています(法第27条の23第5項等)。

    • ① 株券等の取得や議決権の行使について、合意に基づいて協調する関係
    • ② 他者に株式を貸与し、実質的な保有権限を残している場合
    • ③ 親子会社や支配関係にある法人間の保有

    これらのいずれかに該当すれば、名義が別であっても「実質的には共同保有者」とみなされる可能性があります。

    実務上よくある「誤認」のケース

    以下のようなケースでは、形式的には独立していても、実務上は共同保有と判断されるリスクがあります:

    • 投資ファンドのGPとLP間で投資戦略に関する覚書を交わしている
    • 創業者と経営陣複数人が持株比率の維持について協議している
    • VC数社が同一のタームシートに基づき同時に株式を取得している

    これらは「協調して議決権を行使する意図」があると解される場合に、共同保有とみなされることがあります。

    共同保有者とされた場合の影響

    共同保有者に該当する場合、以下のような影響があります:

    • 他者の保有分を合算したうえで5%を超えれば、大量保有報告書の提出が必要
    • 名義上は自分が保有していない株式についても、報告対象となる
    • 提出書類には共同保有者全員の情報(氏名、住所、議決権割合など)を記載する必要

    提出義務の不履行や虚偽記載があれば、**課徴金の対象(最大600万円または利得相当額)**となるリスクもあります。

    実務上のチェックポイント

    • □ 株式取得に関して他者と契約・覚書・合意書を交わしていないか?
    • □ 議決権行使の場面で、他者と事前協議・協調していないか?
    • □ 親会社・子会社・グループ会社等の保有株式との合算が必要か?
    • □ 株券等保有目的が一致しており、実質的に「一体」と評価される余地がないか?

    これらを丁寧に確認し、「意図しない共同保有」に該当しないよう注意することが必要です。


    大量保有報告書の作成および提出代行業務のご依頼は、永田町リーガルアドバイザー株式会社までお問い合わせください。