NAGATACHO LEGAL ADVISOR

ご相談・ご依頼

FORMお問い合わせフォーム

FORM

コーポレートファイナンス

フィナンシャル・アドバイザリー
    適時開示・IRサポート

    コンプライアンス・規制対応支援

    不正調査対応業務
      法定開示書類作成・提出代行(EDINET対応)

        ファンド組成・管理業務

        ファンド組成支援
        有限責任事業組合(LLP)
        投資事業有限責任組合(LPS)
        任意組合(NK)
          匿名組合(TK)
          第二種金融商品取引業
          ファンド管理業務

          適格機関投資家等特例業務

          適格機関投資家届出業務
          適格機関投資家等特例業務届出

            共同保有に該当するかの判断基準と実務上の注意点

            大量保有報告書制度において、株式の「共同保有者」と判断されるか否かは、報告義務者にとって極めて重要な論点です。単独で5%未満であっても、他者と共同保有に該当すれば合計で5%以上となり、報告義務が発生する可能性があるためです。

            共同保有とは何か?

            金融商品取引法上、共同保有とは「他の者と共同して株券等を保有する者」を指し、次のような関係がある場合に該当するとされています(法第27条の23第5項等)。

            • ① 株券等の取得や議決権の行使について、合意に基づいて協調する関係
            • ② 他者に株式を貸与し、実質的な保有権限を残している場合
            • ③ 親子会社や支配関係にある法人間の保有

            これらのいずれかに該当すれば、名義が別であっても「実質的には共同保有者」とみなされる可能性があります。

            実務上よくある「誤認」のケース

            以下のようなケースでは、形式的には独立していても、実務上は共同保有と判断されるリスクがあります:

            • 投資ファンドのGPとLP間で投資戦略に関する覚書を交わしている
            • 創業者と経営陣複数人が持株比率の維持について協議している
            • VC数社が同一のタームシートに基づき同時に株式を取得している

            これらは「協調して議決権を行使する意図」があると解される場合に、共同保有とみなされることがあります。

            共同保有者とされた場合の影響

            共同保有者に該当する場合、以下のような影響があります:

            • 他者の保有分を合算したうえで5%を超えれば、大量保有報告書の提出が必要
            • 名義上は自分が保有していない株式についても、報告対象となる
            • 提出書類には共同保有者全員の情報(氏名、住所、議決権割合など)を記載する必要

            提出義務の不履行や虚偽記載があれば、**課徴金の対象(最大600万円または利得相当額)**となるリスクもあります。

            実務上のチェックポイント

            • □ 株式取得に関して他者と契約・覚書・合意書を交わしていないか?
            • □ 議決権行使の場面で、他者と事前協議・協調していないか?
            • □ 親会社・子会社・グループ会社等の保有株式との合算が必要か?
            • □ 株券等保有目的が一致しており、実質的に「一体」と評価される余地がないか?

            これらを丁寧に確認し、「意図しない共同保有」に該当しないよう注意することが必要です。


            大量保有報告書の作成および提出代行業務のご依頼は、永田町リーガルアドバイザー株式会社までお問い合わせください。