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募集株式の発行等の差止め・新株発行の無効の訴え

―第三者割当増資における会社法上の救済手段―

第三者割当増資などの新株発行手続において、既存株主に不利益を与えるおそれがある場合には、
会社法に基づき「差止請求」や「無効の訴え」により救済を求めることができます。

募集株式の発行差止請求

新株発行や自己株式の処分に際し、株主が不利益を被るおそれがある場合、
会社法上、新株発行等を事前に差止める制度が設けられています。

次のいずれかに該当する場合において株主が不利益を受けるおそれがあるとき、
株主は株式会社に対し、株式の発行または自己株式の処分をやめることを請求できます。

  • 株式の発行または自己株式の処分が法令または定款に違反する場合
  • 株式の発行または自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合

この請求ができるのは新株発行の効力発生前までであり、株式保有期間の制限はありません。
なお、請求の相手方は発行会社です。

新株発行等の無効の訴え

効力発生日が過ぎてしまった後は、差止請求はできませんが、
会社法に基づき「新株発行等の無効の訴え」を提起することができます。

会社法上、無効事由は明文で定められていませんが、判例・学説上、
次のような場合には無効事由として認められると考えられています。

  1. 定款で定める発行可能株式総数を超える発行
  2. 募集にかかる公告・通知を行わない発行
  3. 譲渡制限株式の発行において株主総会決議に瑕疵がある場合
  4. 支配株主の異動を伴う新株発行で、株主総会決議が必要であるのに実施されていない場合
  5. 募集株式の発行等の差止仮処分命令に違反して発行した場合

新株発行等の無効の訴えは、

  • 新株発行の効力発生日から6か月以内(非公開会社は1年以内)に、
  • 株主、取締役、監査役等が原告となって提起できます。
    (会社債権者は含まれません。)

無効判決が確定すると、その効力は第三者にも及び
無効判決の効果は将来に向かってのみ生じます。

まとめ

第三者割当増資を含む新株発行手続では、
不公正な発行や手続違反がある場合に、株主が救済を求める制度として、

  • 効力発生前の差止請求
  • 効力発生後の無効の訴え

が認められています。
発行会社としては、これらのリスクを避けるためにも、
発行手続の適法性と公正性を十分に確認したうえで決議・実施を行うことが重要です。