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    匿名組合と金融商品取引業──第二種業務・投資運用業との関係を整理する

    匿名組合は事業型ファンドの組成に広く用いられますが、金融商品取引法上の業規制とどう関わるのかという点で混乱が生じやすい領域です。
    ここでは、匿名組合を利用する際に関係してくる「第二種金融商品取引業」「投資運用業」「適格機関投資家等特例業務」との関係を整理します。

    第二種金融商品取引業との関係

    匿名組合を使ったファンドは、原則として第二種金融商品取引業の登録が必要になります。
    特に「7号業務」「9号業務」に該当するケースが多く、法令の除外要件を満たす共同事業等を除けば、無登録での組成はできません。
    したがって、匿名組合だから特別扱いになる、ということはありません。

    投資運用業との関係

    匿名組合で集めた資金を、有価証券やデリバティブ取引の運用に充てる場合は、第二種業務だけでは不十分で、投資運用業(ファンド運用業)の登録が必要です。

    「事業投資だから投資運用業は不要」といった説明を耳にすることもありますが、法令上「事業投資」という用語は存在せず、実務上は集団投資スキームの運用行為と評価されることがほとんどです。

    適格機関投資家等特例業務との関係

    匿名組合を使ったファンドであっても、適格機関投資家を1名以上含め、その他投資家49名以下という条件を満たせば、
    「適格機関投資家等特例業務」として、第二種・投資運用業の登録を受けずに運営できる場合があります。

    ただし、この特例は形式的に要件を整えるだけでは足りず、実質的な適格機関投資家の参加が求められます。

    匿名組合=規制対象外ではない

    • 匿名組合スキームは原則として第二種金融商品取引業の登録が必要
    • 運用対象が有価証券やデリバティブであれば投資運用業の関与が不可欠
    • 一定の条件を満たす場合のみ、適格機関投資家等特例業務として登録不要になる

    匿名組合は柔軟で便利なスキームですが、金融商品取引業の枠組みの外にあるわけではないことを理解することが、ファンド組成における最初の一歩です。