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    匿名組合の法的性質と実務上の留意点

    匿名組合とは何か

    匿名組合とは、商法第535条に基づく契約形態で、出資者(匿名組合員)が営業者に出資し、その営業による利益を分配することを約することで成立する組合です。事業型ファンドの多くは、この匿名組合形式で組成されています。

    匿名組合契約は営業者と匿名組合員との1対1の契約であり、実際には同一営業者と複数の投資家との相対契約の集合体です。この点で、多数当事者の単一契約となる任意組合やLPS(投資事業有限責任組合)と法的に異なります。

    また、対外的には営業者の名義で取引を行い、匿名組合員は表に出ることも責任を負うこともありません。ここに「匿名」という呼称の由来があります。

    取引の名義と責任

    任意組合やLPSでは組合名義(実務上は業務執行組合員と組合員名義)で口座を開設し、組合員が無限責任を負います。
    一方で匿名組合では、営業者名義で取引を行い、匿名組合員は出資額を超える責任を負いません。損失が発生したとしても、出資額以上の弁済を求められることはありません。

    もっとも、金融商品取引業の規制上、営業者名義に加えて「分別管理」がわかる形での口座開設が必要とされ、実務では形式的に差が小さいケースも見られます。

    匿名組合の利用例

    匿名組合は、再生可能エネルギー事業や競走馬ファンド、不動産証券化(GKTKスキーム)など、事業型ファンドの典型スキームとして広く用いられています。
    株式やデリバティブのような分離課税のメリットを受けられない投資であっても、もともと総合課税対象であるため、匿名組合を選択する不利益はほとんどありません。

    不動産特定共同事業においては、あえて民法組合形式を選び、不動産の共有持分を直接登記することで権利安定性を高めるスキームも存在します。

    ライセンスとの関係

    匿名組合だから特別なライセンスが要る、というわけではありません。組合型ファンド全般に共通して、原則として第二種金融商品取引業の登録が必要です。
    過去には「親子会社間だから無登録でも良い」といった整理がなされることもありましたが、金融商品取引法施行後の実務においては誤りとされています。実際、財務局から報告徴求や警告を受けた事例も少なくありません。

    投資運用業・特例業務との関連

    匿名組合の出資金を有価証券やデリバティブに再投資する場合は、投資運用業の登録が必要です。一方、営業者が直接事業投資を行う場合には、第二種金融商品取引業の登録で足りると整理されています。
    また、適格機関投資家等特例業務を利用すれば、一定の範囲で第二種や投資運用業の登録を不要とすることも可能です。

    税務上の取扱い

    匿名組合は、任意組合やLPSと同様にパススルー課税(構成員課税)が採用されます。

    • 個人匿名組合員:分配は原則「雑所得」として総合課税(重要な業務執行に関与する場合は事業所得等になる可能性あり)。
    • 法人匿名組合員:契約に基づき期末に損益を計上するため、現実の分配がなくても課税対象となる。
    • 源泉徴収:居住者に対して20.42%の源泉徴収が必要。非居住者や外国法人の場合はPEの有無によって扱いが異なるが、原則として源泉分離で完結する。

    実務では、営業者が源泉徴収義務を負うため、漏れがあった場合には営業者が追徴課税を受けるリスクがある点に注意が必要です。

    まとめ

    • 匿名組合は事業型ファンドの基本形態であり、出資者は対外的責任を負わない。
    • 組成にあたっては、第二種金融商品取引業や投資運用業との関係を慎重に検討する必要がある。
    • 税務面ではパススルー課税が採用され、法人の場合は分配がなくても課税されるなど実務的な注意点が多い。

    匿名組合はシンプルに見えて、法規制・税務・実務運用が密接に絡み合うため、専門的な知見を前提に組成・運用を進めることが不可欠です。