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    外為法に基づく対内直接投資等の事前届出実務の流れ

    外国為替及び外国貿易法(外為法)では、外国投資家による一定の投資行為について、事前届出が義務付けられています(外為法第27条)。
    以下では、実務での届出手続の一般的な流れを整理します。

    届出が必要かどうかの確認と必要情報の把握

    まず、対象となる取引が事前届出の対象に該当するかどうかを確認します。
    確認の際に必要となる主な情報は次のとおりです。

    区分内容
    発行会社日本国内の対象会社の事業内容
    届出者外国投資家(株式取得者等)の基本情報(名称・所在地・代表者・事業内容など)
    取引内容設立・増資・貸付・株式譲渡など
    実施時期提出期限確認のための予定日
    支払情報日本と外国間の支払有無、支払(予定)年月日

    特に重要なのは、発行会社の事業内容が「事前届出業種」に該当するかどうかです。
    財務省ウェブサイトに掲載されている以下の告示を確認します。

    • 指定業種を定める告示
    • 別表第一・別表第二
    • 特定取得に係る指定業種を定める告示
    • コア業種を定める告示
    • 特定取得に係るコア業種を定める告示

    これらに該当する場合は「事前届出業種」、
    「別表第三」に掲げられるものは「事後報告業種」となります。

    参考
    財務省:対内直接投資等に関する制度等

    届出書フォームの確認

    最新の届出書様式は、日本銀行のウェブサイトで確認します。
    取引内容(設立・出資・株式取得・貸付など)によって様式が異なるため、該当するものを選択する必要があります。

    参考
    日本銀行:届出書様式および記入の手引等

    届出書の記入・提出準備

    届出書は、記載例や記載要領に沿って作成します。
    不備のないよう、必要な添付資料や記載項目を事前に整理しておくことが重要です。

    届出書の提出

    届出書は、オンライン提出または紙(郵送・持参)により日本銀行宛に提出します。
    (形式上の宛先は事業所管大臣ですが、日本銀行を経由して提出します。)

    提出後、日本銀行が形式的な不備の有無を確認し、不備がある場合は補正の指示を受けます。
    その後、関係官庁に回付され、実質的審査が行われます。

    質問票への対応

    最近では、届出審査の過程で各監督官庁から質問票が送付されるケースが多く見られます。
    質問票は通常、メールで届出事務担当者宛に送られます。

    質問の主な内容としては次のようなものがあります。

    • 届出者グループの資本関係の有無
    • 外国政府関係者との関係の有無
    • 発行会社の情報管理体制
    • 個人情報の収集・管理方法
    • 投資を行う目的や経緯

    これらに回答したうえで、質問票を監督官庁へ返送します。

    審査完了と公示の確認

    審査が終了するまで、届出に係る取引は実行できません。
    審査が完了すると、日本銀行のウェブサイトに受理番号が掲載されます。

    審査完了の通知は送付されませんので、届出者自ら日本銀行サイト上の公示を確認する必要があります。

    参考
    日本銀行:外為法関連情報

    事後報告の提出

    届出後に実際の投資等を行った場合、取引の実行内容によっては**事後報告(実行報告)**の提出が必要です。
    報告は所定の様式で行います。