NAGATACHO LEGAL ADVISOR

ご相談・ご依頼

FORMお問い合わせフォーム

FORM

コーポレートファイナンス

フィナンシャル・アドバイザリー
適時開示・IRサポート

コンプライアンス・規制対応支援

不正調査対応業務
    法定開示書類作成・提出代行(EDINET対応)

    ファンド組成・管理業務

    ファンド組成支援
    有限責任事業組合(LLP)
    投資事業有限責任組合(LPS)
    任意組合(NK)
    匿名組合(TK)
    第二種金融商品取引業
    ファンド管理業務

    適格機関投資家等特例業務

    適格機関投資家届出業務
    適格機関投資家等特例業務届出

    大量保有報告書における共同保有者の扱いとは?

    大量保有報告書(いわゆる5%ルール)では、単独で株式等を保有する場合だけでなく、共同保有者が存在する場合にも注意が必要です。
    共同保有者がいるときは、その持分を合算して株式等保有割合を計算し、提出義務の有無を判断することになります。

    共同保有者の定義

    共同保有者とは、以下のような関係にある者を指します。

    • 共同で株式等を取得・譲渡・議決権行使を合意している者(実質共同保有者)
    • 夫婦の関係
    • 支配株主(50%超の議決権を有する者)と被支配会社
    • 同一の支配株主を持つ被支配会社同士

    これらは法律上、共同保有者とみなされ、単独での保有割合ではなく合算して5%超となるかどうかを確認する必要があります。

    共同保有から除外される場合

    例外として、以下のような場合は共同保有から除外されます。

    • 保有株式が20株または20単元以下である場合 等

    この場合は、共同保有者に含めずに計算することが可能です。

    提出義務への影響

    • 自分自身の保有割合が5%未満でも、共同保有者との合算で5%を超える場合には、大量保有報告書の提出義務が発生します。
    • また、共同保有者の株式等保有割合に1%以上の増減があった場合も、変更報告書の提出が必要になります。

    まとめ

    • 共同保有者の存在は、提出義務の判断に直結します。
    • 実質的な共同保有関係や親子会社関係なども含めて合算計算が必要です。
    • 少額保有(20株・20単元以下)は除外される場合があります。

    共同保有者の取扱いを誤ると、提出漏れや課徴金の対象となるリスクがあるため、慎重な確認が欠かせません。