NAGATACHO LEGAL ADVISOR

ご相談・ご依頼

FORMお問い合わせフォーム

FORM

コーポレートファイナンス

フィナンシャル・アドバイザリー
適時開示・IRサポート

コンプライアンス・規制対応支援

不正調査対応業務
    法定開示書類作成・提出代行(EDINET対応)

    ファンド組成・管理業務

    ファンド組成支援
    有限責任事業組合(LLP)
    投資事業有限責任組合(LPS)
    任意組合(NK)
    匿名組合(TK)
    第二種金融商品取引業
    ファンド管理業務

    適格機関投資家等特例業務

    適格機関投資家届出業務
    適格機関投資家等特例業務届出

    大量保有報告書の「株券等保有割合」はどう計算するか―潜在株式・共同保有を含む計算実務の整理―

    大量保有報告制度(金融商品取引法第27条の23)では、株券等保有割合が5%を超えると報告義務が発生します。
    この「株券等保有割合」は、単純に発行済株式数に対する保有株式数の割合ではなく、潜在株式や共同保有者分を含めた特殊な計算式が用いられます。

    計算方法を誤ると、

    • 提出義務の見落とし
    • 未提出による課徴金
    • 虚偽記載による刑事罰

    につながるため、M&Aや投資ファンドの実務では特に注意が必要です。
    本稿では、金融商品取引法および関係府令に基づき、株券等保有割合の計算方法を整理します。

    計算式の基本構造

    株券等保有割合は、次の式で求めます。

    (自己+共同保有者が保有する株式数・潜在株式数)
    ÷(発行済株式総数+自己・共同保有者の潜在株式数)

    ここで重要なのは、
    潜在株式数を分子・分母ともに加算する点です。

    潜在株式とは、

    • 新株予約権
    • 転換社債(CB)
      など、条件を満たすと株式に転換され得る権利を指します。

    分子:自己および共同保有者の保有分

    分子には、次の合計が入ります。

    区分含める内容
    株券等現に保有している株式
    潜在株式新株予約権、転換社債など(権利行使前でも加算)
    共同保有者分共同保有者が持つ株式・潜在株式

    共同保有者の範囲は金融商品取引法第27条の23第5項および第27条の26に基づき、実質的に意思決定を共有する者が該当します。

    分母:発行済株式総数+潜在株式

    分母は「発行済株式総数」だけではありません。

    発行済株式総数
    +自己および共同保有者が保有する潜在株式数

    ここが誤りやすいポイントです。
    市場全体の潜在株式数を分母に入れる必要はなく、
    自己と共同保有者が保有する潜在株だけを加算します。

    潜在株式を含める理由

    潜在株式を分子・分母に加える理由は、
    実質的な影響力を反映するためです。

    行使前の新株予約権を大量に保有している場合でも、

    • 実質的に発行会社の支配に影響を与え得る
    • 市場にとって重要な情報である
      という考え方に基づきます。

    実務上よくある計算ミス

    金融庁も注意喚起している典型的な誤りは次のとおりです。

    (1)潜在株式を分母に入れ忘れる

    →保有割合が本来より高く算出されてしまう。

    (2)共同保有者の潜在株式を反映していない

    →5%超の判定が誤り、未提出リスク。

    (3)市場全体の潜在株式を分母に加えてしまう

    →必要以上に保有割合が低くなり、虚偽記載となる可能性。

    (4)自己株式(会社の自己保有株式)を分母に含めてしまう

    →発行済株式総数に含まれないため誤り。

    M&A実務での注意点

    M&Aの局面では、以下の事情から保有割合が変動しやすく、提出義務の発生日が突然到来するケースがあります。

    • TOB前の事前取得(いわゆる“予備的取得”)
    • 複数SPC・複数ファンドでの共同投資
    • 新株予約権付与・転換請求の多発
    • 出資比率調整のための段階的取得

    そのため、保有割合の計算は取引ごとに都度確認し、
    5%・1%のラインを超える前後で迅速に対応する体制が必要です。

    まとめ

    • 株券等保有割合は「潜在株式」と「共同保有者」を含む特殊な計算式
    • 潜在株式は分子・分母ともに加算する
    • 共同保有者の範囲を誤ると計算そのものが成立しない
    • 5%超で大量保有報告書、1%超の増減で変更報告書
    • 誤計算は課徴金・刑事罰につながるため専門的確認が重要

    参考条文

    • 金融商品取引法第27条の23(大量保有報告書)
    • 同法第27条の25(変更報告書)
    • 同法第27条の26(共同保有)

    大量保有報告書提出代行業務

    大量保有報告書提出提出に関する業務のご依頼・ご相談は、お問い合わせフォームよりお願いいたします。