大量保有報告書の提出期限「5営業日ルール」とは?
大量保有報告書(5%ルール)は、上場会社の株券等を発行済株式総数の5%超保有した場合に、金融庁へ提出が義務付けられている法定書類です。
この提出には、厳格な期限が設けられています。
提出期限の基本
- 提出期限は、土日祝を除いた5営業日以内。
- 初めて5%を超えて取得したとき、またはその後1%以上の増減が生じた場合に適用されます。
- 提出書類は「大量保有報告書」または「変更報告書」となります。
EDINET提出が必須
- 平成19年4月1日以降、すべてEDINETによる提出が義務化されています。
- 紙で提出したとしても、法律上受理されません。
提出遅延のリスク
- 期限を過ぎると金融商品取引法違反。
- 財務局からの訂正報告書提出指示や、証券取引等監視委員会による課徴金対象となる場合があります。
課徴金の額は、発行会社の時価総額の10万分の1(例:時価総額1兆円の場合=課徴金1,000万円)。
また、自己申告すれば半額に減額、過去5年以内に違反があれば1.5倍に加算される仕組みです。
5営業日以内に適正な提出を行うには、EDINETシステムの理解と法令知識の双方が求められます。
まとめ
- 提出期限は5営業日以内、電子提出(EDINET)のみ。
- 遅延や不備は訂正報告書・課徴金・刑罰リスクに直結。
- 実務的に短期間対応は難しく、専門知識を持つ人材や代行支援の活用が現実的。