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    大量保有報告書の提出期限「5営業日ルール」とは?

    大量保有報告書(5%ルール)は、上場会社の株券等を発行済株式総数の5%超保有した場合に、金融庁へ提出が義務付けられている法定書類です。
    この提出には、厳格な期限が設けられています。

    提出期限の基本

    • 提出期限は、土日祝を除いた5営業日以内
    • 初めて5%を超えて取得したとき、またはその後1%以上の増減が生じた場合に適用されます。
    • 提出書類は「大量保有報告書」または「変更報告書」となります。

    EDINET提出が必須

    • 平成19年4月1日以降、すべてEDINETによる提出が義務化されています。
    • 紙で提出したとしても、法律上受理されません

    提出遅延のリスク

    • 期限を過ぎると金融商品取引法違反
    • 財務局からの訂正報告書提出指示や、証券取引等監視委員会による課徴金対象となる場合があります。

    課徴金の額は、発行会社の時価総額の10万分の1(例:時価総額1兆円の場合=課徴金1,000万円)。
    また、自己申告すれば半額に減額、過去5年以内に違反があれば1.5倍に加算される仕組みです。

    5営業日以内に適正な提出を行うには、EDINETシステムの理解と法令知識の双方が求められます。

    まとめ

    • 提出期限は5営業日以内電子提出(EDINET)のみ
    • 遅延や不備は訂正報告書・課徴金・刑罰リスクに直結。
    • 実務的に短期間対応は難しく、専門知識を持つ人材や代行支援の活用が現実的。