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    大量保有報告書のEDINET提出代行サービス、5%ルール対応を迅速に

    大量保有報告制度とは

    金融商品取引法に基づき、上場会社の株券等や投資証券等を5%超保有した場合に、大量保有開示制度(5%ルール)に従い、金融庁へ大量保有報告書を提出します。

    提出が必要になる主な場面

    • ① 新たに発行済株式総数の5%超を取得したとき
    • ② その後、1%以上の増減等が生じたとき(商号・住所・担保契約等の変更、共同保有者側の同様の変更を含む)

    土日祝を除く5営業日以内に、大量保有報告書または変更報告書の提出が必要です。期限徒過は金融商品取引法違反となります。

    「保有者」と「共同保有者」

    • 提出主体は保有者。各立場での保有株式等を合計して株式等保有割合を算定し、5%超大量保有者として提出義務が生じます。
    • 共同保有者がいる場合は、その保有分を合算して算定します。
      • 共同で取得・譲渡・議決権行使等を合意する者(実質共同保有者)、夫婦、支配株主と被支配会社同一支配株主の被支配会社同士などはみなし共同保有者
      • ただし保有株式が20株(又は20単元)以下の場合等は、みなしから除外。

    提出先と提出方法

    提出先は、所在地(法人は本店)を管轄する財務(支)局(非居住者は関東財務局)。
    もっとも、大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書はEDINET提出が義務です(電子のみ)。

    EDINET提出(義務化)

    平成19年4月1日以降、大量保有報告書等はEDINETによる提出が義務化紙面提出は不可です。

    報告違反に対する制裁

    課徴金制度の概要(要点)

    • 対象の拡大
      1. 提出期限までに提出しない者
      2. 虚偽記載または重要事項の記載欠落がある者
        (i 大量保有報告書/ii 大量保有変更報告書/iii その訂正報告書)
    • 課徴金額
      発行者の時価総額の10万分の1
      例:時価総額1兆円1,000万円
    • 減算・加算
      自己申告(当局の報告徴取・検査前に証券取引等監視委員会へ申告)で半額
      過去5年以内に対象となった者が再違反 → 1.5倍
    • 不提出の典型例
      例1:5%超取得後、期限までに提出せず、期限後に提出。
      例2:1%以上増加後、変更報告書を期限内に未提出
      例3:共同保有者増で合算1%以上増加も、期限内未提出

    よくある問題点(提出が難しい理由)

    • EDINETのみ提出可:紙での提出は受理不可
    • 5営業日という短期間で、正確な記載が必要。
    • 金融庁への登録手続等で通常2~3日、さらに数百ページに及ぶEDINETマニュアルの理解、設定・ファイル修正法令に沿った形式を整えないとシステムエラーで提出不可
    • 結果として、EDINET概要と法令双方に通じていなければ5営業日提出は困難

    代行サービスのご案内

    大量保有報告書のEDINET提出代行します。
    大量保有報告書・有価証券報告書等の作成・登録・公開をスピーディに実施。
    ※料金は難易度により増減するため要見積り。複数・継続依頼は減額あり。

    • 専門家による法令チェック
      EDINET提出義務のある書類金商法等に違反していないか、不備がないかを確認。

    金融庁・財務局への書類作成・提出を業として行えるのは弁護士または行政書士のみです。
    会計事務所・税理士事務所・株式会社等業として代行することはできません。本業務は、弊所資格者が資格に基づき提出いたしますのでご安心ください。

    (参考)EDINET提出対象

    • 大量保有報告書(提出期限:5営業日以内
    • 有価証券報告書・半期/四半期報告書・有価証券届出書
      • 四半期:各期間経過後45日以内
      • 半期:各期間経過後3か月以内
      • 有価証券報告書:事業年度経過後3か月以内
    • 訂正有価証券届出書 ほか

    大量保有報告書の提出代行/EDINET申請代行のご依頼は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください