大量保有報告書のEDINET提出代行サービス、5%ルール対応を迅速に
大量保有報告制度とは
金融商品取引法に基づき、上場会社の株券等や投資証券等を5%超保有した場合に、大量保有開示制度(5%ルール)に従い、金融庁へ大量保有報告書を提出します。
提出が必要になる主な場面
- ① 新たに発行済株式総数の5%超を取得したとき
- ② その後、1%以上の増減等が生じたとき(商号・住所・担保契約等の変更、共同保有者側の同様の変更を含む)
※土日祝を除く5営業日以内に、大量保有報告書または変更報告書の提出が必要です。期限徒過は金融商品取引法違反となります。
「保有者」と「共同保有者」
- 提出主体は保有者。各立場での保有株式等を合計して株式等保有割合を算定し、5%超で大量保有者として提出義務が生じます。
- 共同保有者がいる場合は、その保有分を合算して算定します。
- 共同で取得・譲渡・議決権行使等を合意する者(実質共同保有者)、夫婦、支配株主と被支配会社、同一支配株主の被支配会社同士などはみなし共同保有者。
- ただし保有株式が20株(又は20単元)以下の場合等は、みなしから除外。
提出先と提出方法
提出先は、所在地(法人は本店)を管轄する財務(支)局(非居住者は関東財務局)。
もっとも、大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書はEDINET提出が義務です(電子のみ)。
EDINET提出(義務化)
平成19年4月1日以降、大量保有報告書等はEDINETによる提出が義務化。紙面提出は不可です。
報告違反に対する制裁
課徴金制度の概要(要点)
- 対象の拡大
- 提出期限までに提出しない者
- 虚偽記載または重要事項の記載欠落がある者
(i 大量保有報告書/ii 大量保有変更報告書/iii その訂正報告書)
- 課徴金額
発行者の時価総額の10万分の1。
例:時価総額1兆円 → 1,000万円。 - 減算・加算
・自己申告(当局の報告徴取・検査前に証券取引等監視委員会へ申告)で半額。
・過去5年以内に対象となった者が再違反 → 1.5倍。 - 不提出の典型例
例1:5%超取得後、期限までに提出せず、期限後に提出。
例2:1%以上増加後、変更報告書を期限内に未提出。
例3:共同保有者増で合算1%以上増加も、期限内未提出。
よくある問題点(提出が難しい理由)
- EDINETのみ提出可:紙での提出は受理不可。
- 5営業日という短期間で、正確な記載が必要。
- 金融庁への登録手続等で通常2~3日、さらに数百ページに及ぶEDINETマニュアルの理解、設定・ファイル修正、法令に沿った形式を整えないとシステムエラーで提出不可。
- 結果として、EDINET概要と法令双方に通じていなければ5営業日提出は困難。
代行サービスのご案内
大量保有報告書のEDINET提出代行します。
大量保有報告書・有価証券報告書等の作成・登録・公開をスピーディに実施。
※料金は難易度により増減するため要見積り。複数・継続依頼は減額あり。
- 専門家による法令チェック
EDINET提出義務のある書類が金商法等に違反していないか、不備がないかを確認。
※金融庁・財務局への書類作成・提出を業として行えるのは弁護士または行政書士のみです。
会計事務所・税理士事務所・株式会社等が業として代行することはできません。本業務は、弊所資格者が資格に基づき提出いたしますのでご安心ください。
(参考)EDINET提出対象
- 大量保有報告書(提出期限:5営業日以内)
- 有価証券報告書・半期/四半期報告書・有価証券届出書 等
- 四半期:各期間経過後45日以内
- 半期:各期間経過後3か月以内
- 有価証券報告書:事業年度経過後3か月以内
- 訂正有価証券届出書 ほか
大量保有報告書の提出代行/EDINET申請代行のご依頼は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。