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    大量保有報告書(5%ルール)でまず押さえる実務ポイントを解説、提出代行業務は当事務所までお問い合わせください。

    本稿は、財務局が公表している「大量保有報告書に関するよくあるご質問(Q&A)」の内容をベースに、実務で誤りが出やすい「提出が必要となる場面」「変更報告の考え方」「期限の数え方」「EDINET提出」の最初の整理に絞ってまとめます。
    (共同保有者の範囲や短期大量譲渡などは、次回以降で深掘りします。)

    1. いつ「大量保有報告書」の提出義務が発生しますか

    結論としては、上場会社等の株券等や投資証券等(REIT等)について、5%超を保有したときに、原則として「大量保有者となった日」から5営業日以内に提出が必要です。

    ここでの「保有」には、現物の株券に限らず、新株予約権付社債券等を含む「株券等」が対象に入り得ます(制度上の整理)。

    実務で見落としがちな2点

    • 名義ではなく実質で見る
      名義書換が未了で他人名義のままでも、実質的に保有していれば「保有」に含まれ得ます(法27条の23第3項本文の考え方)。
    • 自己株式は「分子」から除外(ただし例外あり)
      平成27年5月29日の改正施行以降、会社法113条4項の自己株式は「保有株券等の数」から除外されます(自己新株予約権等は除外されない点に注意)。

    2. 「変更報告書」はいつ必要ですか

    変更報告書が必要となる典型は、次の2系統です。

    1. 株券等保有割合が1%以上増減した場合
    2. 氏名・住所(所在地)など重要事項が変更した場合

    一方で、財務局Q&Aでは「変更報告書が不要となる場合」も細かく整理されています。共同保有の中で単体保有割合が1%未満の者の出入りや、軽微な変更の扱いなど、例外が多いため、実務では「1%」だけで機械判定しない方が安全です。

    3. 期限は「5営業日以内」ですが、数え方でミスが出ます

    大量保有報告書(一般報告)は、報告義務発生日から5営業日以内です。

    ポイントは、カウントが翌日起算で、土日祝と年末年始(12/29〜1/3)が除外される点です。結果として、通常は「翌週の同一曜日が提出期限」という感覚になります(ただし祝日が挟まるとズレます)。

    また、金融商品取引業者・銀行・信託会社等は「特例報告」の枠組みがあり、あらかじめ届け出た基準日(例:各月第2・第4月曜、または各月15日・末日等)から5営業日以内に提出する整理になります。

    4. 実務で使う「まずの判定表」

    区分いつ出すか(最初の判断軸)期限の軸典型的な勘違い
    大量保有報告書5%超になった原則5営業日(一般)「名義が他人だから不要」と誤認
    変更報告書1%以上の増減、または重要事項変更原則5営業日(一般)「全体で1%未満だから不要」と早合点(共同保有・内訳変更で要注意)
    訂正報告書提出済み書類に誤りが判明速やかに(誤り是正の観点)訂正箇所が分かる書き方になっていない

    訂正報告書については、法令で様式自体は固定されていないものの、記載上の注意として「訂正前・訂正後が分かるように」等の要請が整理されています。

    5. 提出方法はEDINETが前提です

    大量保有報告書等(変更・訂正含む)は、EDINETでの電子提出です。紙提出は受理されません。

    提出先(管轄)についてもルールがあり、国内居住者は原則として本店・主たる事務所(個人は住所・居所)管轄の財務局等、非居住者は関東財務局という整理が示されています。

    6. 罰則・課徴金の入口だけ確認しておく

    提出しない/期限に遅れる/虚偽記載などの場合、課徴金の対象となり得るほか、刑事罰の規定も置かれています(制度としての注意喚起)。

    7. まとめ

    • 最初の分岐は「5%超」で大量保有報告書、「1%以上の増減や重要事項変更」で変更報告書。
    • 期限は「5営業日」だが、翌日起算・休日除外を前提に手元で数える。
    • 名義ではなく実質自己株式の除外など、分子の捉え方で判断が変わる。
    • 提出はEDINET。紙では受理されない。

    大量保有報告書の作成および提出代行業務に関するご依頼・ご相談

    当事務所では大量保有報告書(変更報告書・訂正報告書を含む)の作成支援およびEDINETによる提出代行業務を承っております。
    提出要否の整理、共同保有・保有割合計算、添付書類の確認、提出期限管理まで一括して対応可能です。
    ご依頼・ご相談は、当サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。