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    投資事業有限責任組合と他のファンドスキーム比較、匿名組合・任意組合との違い

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    1. 法的根拠と制度の安定性

    • LPS(投資事業有限責任組合)
      投資事業有限責任組合法に基づく制度型スキーム。ベンチャー・PE投資のために特化設計されており、制度的安定性が高い。
    • 匿名組合
      商法第535条に基づく二者間契約。営業者の名義で事業を行い、匿名組合員は対外的に責任を負わない。事業型ファンドのデフォルト。
    • 任意組合
      民法667条以下に基づく一般的な組合契約。共同事業や共同所有を実現できるが、組合員は原則無限責任。

    2. 契約形態と責任の範囲

    スキーム契約形態責任範囲
    LPS多数当事者の一体契約GP=無限責任/LP=有限責任
    匿名組合営業者と出資者の相対契約(集合体)出資者は対外的責任なし
    任意組合複数当事者の共同契約原則、組合員は無限責任

    3. 典型的な利用場面

    • LPS:ベンチャーキャピタルファンド、PEファンド、M&A・事業承継ファンド
    • 匿名組合:再生可能エネルギーファンド、不動産証券化(GKTK)、競走馬ファンド等の事業型投資
    • 任意組合:不動産の共有持分スキーム、不特法に基づく共同所有ファンド

    4. 税務上の取り扱い

    • 共通点:いずれもパススルー課税(構成員課税)が採用され、二重課税は回避される。
    • 違い
      • 匿名組合:分配金に20.42%の源泉徴収(個人は雑所得)
      • LPS:源泉徴収は原則不要(LP・GPが各自申告)
      • 任意組合:組合員ごとに所得を直接認識

    5. 実務的な選択基準

    • 制度的安定性・投資家保護を重視 → LPS
    • 事業収益型・匿名性を重視 → 匿名組合
    • 不動産共有や共同所有権を重視 → 任意組合

    まとめ

    • LPSは「制度型・VC/PE向け」、匿名組合は「事業型ファンドの標準」、任意組合は「共同所有・不動産特化」といった住み分けが存在する。
    • 税務は全てパススルーだが、源泉徴収の要否や所得区分に違いがあるため、投資家層や投資対象に応じたスキーム選択が不可欠。
    • 実務では「投資対象」「投資家属性」「ライセンス要否」の3点を軸にスキームを比較検討することが望ましい。