投資事業有限責任組合への組合員の加入
投資事業有限責任組合とは?組合員になる要件をわかりやすく解説
従来型の投資ファンドである任意組合のデメリットを解消できる投資事業有限責任組合ですが、組合員が加入するためには一定の要件を満たす必要があります。
このコラムでは、投資事業有限責任組合における組合員の加入についてわかりやすく説明していきます。
投資事業有限責任組合とは?
投資事業有限責任組合(LPS)とは、「投資事業有限責任組合に関する法律」に規定される組合であり、投資事業有限責任組合契約に基づき組成されるファンドです。
任意組合の場合、機動的なファンド形成が可能である反面、出資者が無限責任を負うことから、投資家から敬遠されがちで、十分な資金調達を行うことができないというデメリットがありました。
この点、投資事業有限責任組合では、出資者は無限責任ではなく、出資額に応じて有限責任を負うことになります。
このため、投資家からの資金調達もしやすく、ファンド形成がしやすくなるというメリットがあります。
投資事業有限責任契約
投資事業有限責任組合では、当事者が投資事業有限責任組合契約を締結することになります。
投資事業有限責任契約に関する法律(LPS法)6条は、組合員は、出資一口以上を有しなければならず、また、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる、と定めています。
つまり、民法上の組合で認められる労務出資等は禁じられていることになります。
(組合員の出資)第六条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。2 組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。3 出資一口の金額は、均一でなければならない。参照:投資事業有限責任組合契約に関する法律|e-Gov法令検索 |
LPSでは出資一口の金額は均一になる?
LPS法6条3項では、「出資一口の金額は、均一でなければならない」と規定されています。
そのため、出資一口当たりの金額を複数設けることはできないのが原則です。
一方で、組合員の個性に着目し、組合員ごとに異なる出資額を契約の内容とすることは、禁じられていません(それぞれの組合員における出資一口あたりの金額は均一である必要があります。)。
また、出資一口の金額が均一であれば、各出資について損益の分配を異なるものにすることも可能です。
まとめ
投資事業有限責任組合の組合員になるためには、LPS法に規定されているとおり、一口以上の出資を行う必要があり、その出資額は均一である必要があります。
ファンドの組成・スキーム検討等についてのご相談は、永田町リーガルアドバイザーまでお気軽にお問い合わせください。
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