NAGATACHO LEGAL ADVISOR

ご相談・ご依頼

FORMお問い合わせフォーム

FORM

コーポレートファイナンス

フィナンシャル・アドバイザリー
適時開示・IRサポート

コンプライアンス・規制対応支援

不正調査対応業務
    法定開示書類作成・提出代行(EDINET対応)

    ファンド組成・管理業務

    ファンド組成支援
    有限責任事業組合(LLP)
    投資事業有限責任組合(LPS)
    任意組合(NK)
    匿名組合(TK)
    第二種金融商品取引業
    ファンド管理業務

    適格機関投資家等特例業務

    適格機関投資家届出業務
    適格機関投資家等特例業務届出

    投資事業有限責任組合(LPS)は万能ではない、LPSを使うべきでない場面の整理

    投資事業有限責任組合(LPS)は、VC・PE分野で広く利用される代表的なファンド・ヴィークルです。

    しかし、実務においては、

    「LPSで組めますか?」

    という問いに対し、むしろ

    「LPSでは適さない可能性があります」

    と回答すべき場面も少なくありません。

    本稿では、LPSを“使うべきでない”典型的なケースを整理します。

    ① 小規模ファンドには不向きな場合がある

    LPSは毎事業年度、財務諸表を作成し、
    公認会計士または監査法人の意見書を備え置く必要があります(LPS法)。

    つまり、監査コストが構造的に発生します。

    数千万円規模のファンドであっても監査は必要であり、
    監査報酬は固定費的に発生します。

    そのため、

    ・出資総額が小さい
    ・短期間で解散予定
    ・投資回数が少ない

    といった設計では、
    コスト構造が合わないことがあります。

    ② 現物不動産投資を主目的とする場合

    LPS法は事業目的を限定列挙しています。

    不動産の「現物取得・賃貸」は原則として予定されていません。
    可能なのは、金銭債権の担保目的物等に限定される整理です。

    したがって、

    ・賃貸収益型不動産ファンド
    ・太陽光発電所の直接保有
    ・船舶・航空機の直接保有

    といったアセット保有型スキームは、
    LPSでは適合しにくい設計です。

    実務上、不動産証券化目的でLPSが使われる例は限定的です。

    ③ 高頻度売買・ディーリング型

    LPSは中長期投資型(VC・PE)との親和性が高い制度です。

    ・上場株式の短期売買
    ・インデックス型投資
    ・デリバティブ単体運用

    といったストラクチャーでは、
    会計処理や事務負担の観点からも、
    信託形式等が選択されることが一般的です。

    デリバティブについても、ヘッジ目的は許容され得ますが、単体目的での運用は制度趣旨と整合しません。

    ④ 非営利型設計を想定する場合

    LPSは営利組合として設計されています。

    出資者が元本を超えて分配を受けない、いわゆる「非営利型」に近い設計は、
    利益帰属の処理や清算時の処理で整合が取れません。

    公益的目的での資金プールは、LPS制度とは思想が異なります。

    ⑤ GP出資を極小化したい場合

    GPも出資を一口以上行う必要があります。
    また、一口金額は均一です。

    GPのみ極端に小額出資とする設計は、口数設計の工夫が必要になります。

    「GPはノーリスクで運営だけしたい」という発想とは整合しません。

    ⑥ 外資比率が過半となる外国法人投資

    外国株式等への投資は、既出資額ベースで50%未満制限があります。

    日本資本による実質支配等の例外はありますが、いわゆる「純外資」集中型ファンドは、制度上制約を受けます。

    まとめ

    LPSは優れた制度ですが、

    ・監査コスト
    ・事業目的制限
    ・外国投資制限
    ・GP設計制約
    ・金商法との接続

    といった構造的制約を内包しています。

    実務上重要なのは、

    「LPSで組めるか」ではなく
    「LPSが最適か」

    を検討することです。

    制度選択を誤ると、契約書作成後にライセンス・登記段階で設計変更が生じます。

    ヴィークル選択は、最初の段階で固める必要があります。