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    投資助言・代理業に登録しないとどうなる?無登録営業のリスクと処分の現実

    「まだ小規模だし、登録しなくても大丈夫ですよね?」
    「助言というより“雑談”だから、規制されるとは思わなかった」

    こうした考えのもとで、無登録のまま有償で投資情報を提供し、行政処分や刑事告発を受ける例が、今もなお後を絶ちません。

    この記事では、投資助言・代理業の無登録営業が違法となる根拠と、処分の具体的リスクについて、実務の視点から解説します。

    無登録営業は金融商品取引法違反

    金融商品取引法では、以下の行為を登録なしに行うことを禁止しています。

    • 有価証券や金融商品の価値等に関する投資判断の助言
    • 有償で
    • 継続的・反復的に提供する行為(※=業としての助言)

    金融商品取引法第29条
    「金融商品取引業を営もうとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。」

    → つまり、登録なしに有料で投資判断を助言する行為は、明確に法律違反となります。

    よくある無登録違反のパターン

    実際に処分対象となっている例の多くは、次のようなケースです

    • 有料メルマガ・オンラインサロンでの銘柄配信
    • note・Discordなどの有償グループでの投資アドバイス
    • 自動売買ソフト(EA)の販売+売買ポイント配信
    • SNS上で「会員制情報提供」と称して特定の売買を指示
    • 過去の売買実績を示しながら、助言行為を継続的に展開

    これらは「形式的には教育」「自主投資の共有」と言いながらも、実質的に投資判断の提供を業として行っていると判断され、摘発対象となります。

    実際に行われた行政処分の例(金融庁公表)

    ● A社(関東財務局管内)

    • 内容:有料メール配信にて、特定銘柄の売買推奨を提供
    • 登録:未登録
    • 処分:金融商品取引法第29条違反により業務停止命令+刑事告発

    ● B個人(九州財務局管内)

    • 内容:投資サロンで「今週はこの銘柄を買い」と助言
    • 主張:「投資教育であり助言ではない」
    • 評価:実質的な投資判断提供を行っていたとして違法と判断

    無登録営業が発覚するきっかけ

    無登録助言業者は、次のような流れで発覚することが多いです。

    1. 一般投資家からの通報(情報提供)
    2. 金融庁または財務局によるネットパトロールやステルス確認
    3. サービス内容・利用者対応を通じて反復的助言の実態が確認される

    → 登録制度に対する違反については、実際のビジネス規模にかかわらず行政対応がなされます。

    無登録営業に対するペナルティ

    • 行政処分(業務停止命令)
    • 刑事告発・罰則(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)
    • 行政処分歴の公表(金融庁サイトで公開)
    • 業界での信用失墜・提携打ち切り
    • 損害賠償請求リスク(顧客からの訴訟)

    → 一度摘発されると、金融ビジネスへの復帰はほぼ不可能になります。

    まとめ:「登録が必要かわからない」は許されない時代へ

    現在では、SNSやサロン、動画配信など誰もが情報発信できる時代です。
    しかし、そこで有償で投資判断を提供すれば、立派な「金融商品取引業」に該当します。

    「知らなかった」「教育のつもりだった」は、もはや言い訳になりません。