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投資助言・代理業の登録には誰が必要?人材要件と金融実務経験者の確保がカギ

投資助言・代理業に興味を持ち、ビジネスとして参入を検討する方は少なくありません。
しかし、「登録を受けるには何が必要か」という点で最も大きな壁となるのが、人材要件=経験者の確保です。

登録には「実務経験者」が必要です

結論から言えば、銀行・証券会社・投資顧問会社・FX業者などでのフルタイム勤務経験がある人材が、常勤で在籍していなければ、投資助言・代理業の登録はできません。

この要件は、金融商品取引業者としての最低限の信頼性・専門性を担保するためのハードルとして制度上設けられています。

よくある誤解とその正解

誤解実際は…
弁護士を顧問にすればOK?× 登録はできません。顧問契約では「常勤経験」と見なされません。
非常勤で元証券マンを入れればいい?× 「常勤」であることが絶対条件です。
金融関係のセミナー講師経験がある× 講師やFP業務は対象外です。業として売買や助言を行った実績が必要です。

金融庁が求める“本物の実務経験”

登録に必要な「実務経験」とは、以下のような職歴が該当します。

  • 第一種・第二種金融商品取引業者での勤務(例:証券会社・FX業者など)
  • 登録金融機関(例:銀行、信託銀行等)での投資商品に関する実務
  • 投資顧問業、投資運用業などでの助言業務の従事歴

さらに、これらの職務経験がフルタイム勤務として一定期間存在していることが必要です。

登録希望者がとるべき3つの選択肢

「経験者がいないけど、助言ビジネスを始めたい」――その場合に取れる現実的な選択肢は以下のとおりです。

① 経験者を正社員として採用する

最も確実かつ王道の方法です。人件費は年間1,000万円前後が相場とされ、一定の初期コストは避けられませんが、登録審査の通過率は格段に上がります

② 登録済み業者と業務提携する

自社で登録するのではなく、既に登録を受けている投資助言業者の下でサービスを展開するという方法もあります。収益配分やブランド面では制約が出る可能性がありますが、初期リスクは抑えられます。

③ 事業自体を見直す

助言ではなく、「教育」「分析ツールの提供」「書籍・コラムの販売」など、非助言型のモデルに変更するという選択肢もあります。

登録時の「見破られがちなNG事例」

登録審査を担当する財務局は、経験者の経歴チェックに非常に厳格です。たとえば…

  • 肩書だけの名前貸し(実際は関与していない)
  • 職務経歴書が曖昧、社内在籍証明が出せない
  • 非常勤・業務委託なのに「常勤」と称している

→ このような事例はすべて見抜かれ、審査中に問答無用で申請却下されます。

まとめ:「アイデア」より「人材」が最初の関門

投資助言・代理業は、アイデアや発信力があっても、制度上「人材がそろわなければ始められないビジネス」です。

登録を目指すのであれば、まずは金融実務経験者の採用・確保を最優先に検討してください。逆に、この要件を満たせない限りは、他のスキームを考えるべきタイミングかもしれません。