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    株予約権付社債(CB)と大量保有報告

    新株予約権は「潜在株」として当然にカウントされる

    株予約権付社債(CB)を引き受けた場合、
    大量保有報告書(変更報告書)の提出が必要になるかは、
    実務でしばしば問題となります。

    特に、

    • 「社債だから株式とは違うのではないか」
    • 「まだ新株予約権を行使していない」

    といった理由から、
    提出不要と誤解されるケースも見受けられます。

    しかし、この理解は正しくありません。

    新株予約権は「潜在株」として保有割合に含まれる

    金融商品取引法上、
    新株予約権は株券等に含まれる金融商品であり、
    大量保有報告制度では
    潜在的に株式に転換し得る数量として保有割合の算定に含める
    という整理が採られています。

    そのため、

    • 株予約権付社債を引き受け
    • そこに付属する新株予約権を取得した場合
    • その潜在株数を既存の株式保有数と合算し
    • 保有割合が1%以上増減するのであれば

    変更報告書の提出が必要となります。

    「まだ行使していない」は関係ない

    実務でよくある誤解として、

    行使前だから、株式を持っているわけではない

    という説明があります。

    しかし、大量保有報告制度は
    「現に株式を取得したか」ではなく、
    「市場に影響を与え得る株式等をどれだけ支配しているか」

    を基準としています。

    そのため、
    行使の有無にかかわらず、
    新株予約権は潜在株として保有割合に算入されます。

    CB引受は変更報告のトリガーになりやすい

    すでに株式を保有している投資家が
    CBを引き受ける場合、

    • 株式
    • 新株予約権(潜在株)

    を合算すると、
    1%以上の保有割合変動が生じるケースは珍しくありません。

    この場合、
    CBであること、社債であることを理由に
    変更報告を省略することはできません。

    まとめ

    • 新株予約権は「潜在株」として保有割合に含まれる
    • CBに付属する新株予約権も例外ではない
    • 既存株式と合算して1%以上変動するなら
      変更報告書の提出が必要

    株予約権付社債だから特別、という整理はなく、
    潜在株である以上、原則どおりカウントするということになります。

    忘れがちな論点ですので、再掲いたしました。

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