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    投資助言・代理業の登録後に求められる義務とは

    投資助言・代理業の登録を受けた後も、業務を継続するにあたっては、金融商品取引法に基づき一定の義務を果たし続ける必要があります。
    登録だけで完結する業態ではないため、登録後の運用体制を正しく理解しておくことが重要です。

    継続的な届出義務・報告義務

    登録後には、業務方法書の備置や、定期的な報告書の提出などが必要になります。
    具体的には、業務報告書の提出など、財務局に対する継続的な届出・報告が求められます。

    また、商号や役員等に変更があった場合には、変更届出を提出する義務が生じます。

    顧客への書面交付義務

    顧客と投資顧問契約を締結するにあたっては、契約締結前交付書面を必ず交付しなければなりません。
    この義務を怠った場合、適切な契約が成立していないと判断される可能性があります。

    苦情・紛争解決制度(ADR)への対応

    投資助言・代理業者は、苦情処理・紛争解決のための体制として、指定ADR機関への加入が必要となります。
    ご提供コンテンツでは、無登録営業の場合はこれら体制が整っていないことも問題点として指摘されています。

    違反した場合のリスク

    これらの義務を怠った場合や、虚偽の届出等が発覚した場合には、行政処分(業務停止・登録取消)や刑事告発の対象となることがあります。
    無登録営業と同様に、登録後の運営においても法令遵守が強く求められます。

    まとめ

    投資助言・代理業は、登録を受ければ終わりではなく、登録後も継続的に報告・届出・社内体制整備を行う必要がある業態です。
    コンプライアンス義務を正しく理解し、制度に即した適正な業務運営を行うことが、長期的な信用と継続につながります。