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    有価証券届出書の提出タイミングと審査対応の実務

    第三者割当増資では、「取締役会決議」と「有価証券届出書の提出」が
    必ずしも順番どおりに進むとは限りません。届出書の審査期間を確保する必要があるため、
    実務では両者を並行して進めるケースが多くなります。

    本稿では、

    • いつ、どちらを先に動かすのが実務的か
    • 審査対応の実務ポイントなど
      の2点を整理いたします。

    時系列の原則と実務のずれ

    会社法上は、取締役会決議によって発行条件を確定させ、
    その内容に基づいて届出書を提出するのが建前となります。
    しかし、財務局での審査期間(原則15日間)を考慮すると、
    決議後に届出書を作り始めては間に合わないのが実務です。

    そのため、実務では次のような進行が一般的になります。

    項目内容補足
    届出書ドラフト作成決議前に開始します発行条件・評価・資金使途を“案”として記載します
    財務局事前相談ドラフト段階で実施します文言や構成の修正が入ることがあります
    決議確定審査結果を踏まえて条件を最終化します届出書と整合を取ります
    届出書正式提出同日付で提出します「同日決議」表現で整合を取ることが多いです

    審査対応の実務ポイント

    届出書の審査過程では、
    ・資金使途の具体性(定量的な裏付けがあるか)
    ・発行価額と評価根拠の整合性
    ・発行条件の合理性説明(特に有利発行該当性)
    などが重点的に確認されます。

    アドバイザーは、会計士・顧問弁護士・企業担当者間で修正箇所を統一し、
    「Ⅱの部」「契約書」「議事録」間の表現統一を図ることが求められます。
    わずかな数字や用語の差異も、
    修正届や再決議の要因となるため注意が必要です。

    決議・届出・開示のタイムライン管理

    正式な時系列の整理は次のとおりです。

    工程主体主な確認事項
    ドラフト事前相談会社・会計士・アドバイザー財務局コメントの取得
    取締役会決議会社発行条件の正式決定
    有価証券届出書正式提出会社決議内容を反映してEDINET提出
    効力発生財務局提出日から15日経過後に発行可能
    払込・適時開示・登記各担当部門条件の整合性確認

    まとめ

    有価証券届出書は、形式上・法令上ともに取締役会決議後に正式提出されるものとなります。
    ただし、実務上は届出書ドラフトを用いた財務局との事前協議を経て、
    決議・届出の双方をほぼ同時に進行させる工程設計が求められます。

    届出・開示・登記はすべて一連の流れとして動くため、
    各フェーズの整合を正確に保つことが、増資支援におけるアドバイザーの最重要任務となります。