第二種金融商品取引業とは?できる業務や規制対象業務をかんたんに解説

2024/07/26その他

第二種金融商品取引業とは?できる業務や規制対象業務をかんたんに解説

金融商品取引業には、「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資運用業」、「投資助言・代理業」の4種類があります。

それぞれ登録することでできる業務内容が異なり、種別に優劣はありません。

このコラムでは、第二種金融商品取引業に登録することでできる業務について、わかりやすく解説していきます。

第二種金融商品取引業とは?

第二種金融商品取引業は、ファンドや信託受益権などの流動性の低い有価証券(金融商品取引法第2条第2項各号に掲げるみなし有価証券)を販売するのが主な業務です。

また、みなし有価証券ではない投資信託受益権等の一定の有価証券の自己募集(私募及び募集)などについても、第二種金融商品取引業に該当するものがあります。

第二種金融商品取引業の登録を受けてできる業務

第二種金融商品取引業の登録を受けてできる業務は、以下のとおりです。

✔︎ 有価証券(※)の募集または私募※ 投資信託の受益証券、抵当証券、集団投資スキーム持分、受益証券発行信託の受益証券  
✔︎ みなし有価証券について、売買・デリバティブ取引(外国市場含む)、取引の媒介・取次ぎ・代理、取引委託の媒介・取次ぎ・代理、有価証券等精算取次ぎ、売出し、私募
✔︎ 有価証券に関連しないデリバティブ取引(外国市場含む)、取引の媒介・取次ぎ・代理、取引の委託媒介・取次ぎ・代理、有価証券等精算取次ぎ
✔︎ 「委託者指図型投資信託の受益証券」および「外国投資信託の受益証券」についての転売を目的としない買取り

規制対象業務

有価証券・デリバティブ取引の「販売・勧誘」業務については、金融商品取引法上規制対象となっています。

また、「投資助言」「投資運用」「顧客資産の管理」については、登録制により業務を行うことが規制されています。

さらに、匿名組合に代表される集団投資スキームにおける持ち分については、設定者の自己募集(販売、勧誘)・自己運用(投資運用)も規制対象となります。

まとめ

適格機関投資家等特例業務に該当する、もしくは共同事業要件を満たす場合には、第二種金融商品取引業の登録は不要となりますが、任意組合、匿名組合、LPS等におけるファンドの募集には、第二種金融商品取引業の登録が必要になります。

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 当社は金融商品取引業務を中心に業務を提供しています。ファンドの組成・スキーム検討等についてのご相談は永田町リーガルアドバイザーまでお問い合わせください。