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            第二種金融商品取引業とは?どのようなファンドに登録が必要なのか

            どんなファンドに第二種金融商品取引業登録が必要なのか

            第二種金融商品取引業は、ファンドで出資者を募集する際に有用な登録業者ですが、どのようなファンド等に第二種金融商品取引業が必要なのか検討してみます。金融商品取引法では、有価証券の募集を業としてする場合は、第二種金融商品取引業の登録が必要と規定しています(金融商品取引法第28条2項、金融商品取引法第2条8項)。

            第二十八条 
            2 この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
            一 第二条第八項第七号に掲げる行為
            二 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
            三 第二条第八項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる行為(前項第一号、第一号の二若しくは第二号又は前号に掲げるものを除く。)
            四 第二条第八項第十八号に掲げる行為

            金融商品取引法第28条2項

            (定義)
            第二条 
            8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
            七 有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募

            金融商品取引法第2条8項

            ここで有価証券の募集等とは、金融商品取引法第2条3項で規定されている「新たに発行される有価証券の取得の申し込みの勧誘」になります。また有価証券の募集は大きく分けて公募と私募の2つの形態があり、公募は不特定かつ多数(50名以上)の一般投資家から有価証券の募集をすることで、私募はそれ以外となります。

            (定義)
            第二条 
            3 この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。

            金融商品取引法第2条3項

            したがって、お金を募る時には第二種金融商品取引業の登録をしないと金融商品取引法違反の罪に問われることになります。

            二種金融商品取引業の登録無くして募集しても問題ない例外

            なお、第二種金融商品取引業の登録無くして募集しても問題ない例外として、適格機関投資家等特例業務と共同事業要件というのがあります。(これらは今後説明します。)

            登録が必要なファンド

            金融商品取引法では、有価証券の募集に関して、第二種金融商品取引業の登録が必要とされています。この対象の有価証券は、株式、匿名組合、任意組合、有限責任投資事業組合、有限責任事業組合、合同会社の出資金等々、金融商品取引法で規定されています(金融商品取引法第2条1項、2項)。

            (定義)
            第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
            五 社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
            九 株券又は新株予約権証券

            2 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券
            ~(中略)~
            次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
            一 信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
            三 合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
            五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)

            金融商品取引法第2条1項、2項

            したがって、任意組合、匿名組合、LPS等の、ファンドの募集には、第二種金融商品取引業の登録が必要になります。

            まとめ

            本日は、第二種金融商品取引業の登録について解説しました。以上まとめますと

            • 有価証券の募集等には第二種金融商品取引業の登録が必要です。
            • ここで有価証券とは、株式、任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合等をさすので、これらの募集等には第二種金融商品取引業の登録が必要です。
            • 例外として、適格機関投資家等特例業務と共同事業要件というのがあります。

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