適格機関投資家届出における「有価証券」の範囲
【1分でわかる】適格機関投資家届出における「有価証券」の範囲とは?
適格機関投資家(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項)に該当する場合、金融庁長官に対して届出を行う必要があります。
投資運用業者や投資事業有限責任組合(LPS)などが主な適格機関投資家として挙げられますが、有価証券の残高次第では、その他の法人・個人の投資家も適格機関投資家に該当する可能性があります。
このコラムでは、適格機関投資家届出における「有価証券」の範囲を簡単に解説します。
適格機関投資家とは?
適格機関投資家とは、「有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者」のことを指します(金融商品取引法第2条第3項第1号)。
主な適格機関投資家の範囲は次のとおりです。
第一種金融商品取引業者(証券会社)投資運用業者投資事業有限責任組合(LPS)法人(有価証券の残高が10億円以上)個人(有価証券の残高が10億円以上) 参照:適格機関投資家の範囲と届出(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条抜粋) |
適格機関投資家の届出
届出を要せずに適格機関投資家に該当する場合もありますが、基本的に適格機関投資家になるためには、金融庁への届出が必要になります。
適格機関投資家届出における「有価証券」の範囲
適格機関投資家届出における「有価証券」の範囲は、法人・個人ともに有価証券の残高が10億円以上である場合に限られます。
有価証券残高の判定基準日は、直近の基準日(決算日・月末・四半期末等)を届出者が自ら設定して残高を計算します。
この有価証券の残高について、時価で計算するのか帳簿価額で計算するのかについては、明確に規定されておりません。
実務上は、帳簿価額で届出を行うケースが多いですが、時価で計算することも特に問題ないと考えられます。
なお、時価で計算する場合には市場価格で計算することになりますが、未上場企業の場合には市場価格を参考にすることができません。この場合、時価評価を実施することで株式の時価を把握する必要があります。
まとめ
適格機関投資家届出における「有価証券」の範囲は、「法人・個人ともに有価証券の残高が10億円以上」の場合です。
残高は帳簿価額で計算するケースが一般的ですが、時価(時価評価含む)で計算することも基本的に問題ありません。
適格機関投資家届出についてのご相談は、永田町リーガルアドバイザーまでお気軽にお問い合わせください。
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