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    適格機関投資家等特例業務

    適格機関投資家届出業務
    適格機関投資家等特例業務届出

    適格機関投資家等特例業務とは?プロ向けファンドを合法的に組成するための基本知識

    なぜ「特例業務」が必要なのか?

    ファンドを組成して投資家から資金を募る行為は、原則として金融商品取引業に該当します。具体的には

    • 出資の勧誘 → 第二種金融商品取引業
    • 出資金の運用 → 投資運用業

    この2つの登録は、申請から完了まで最短でも半年〜1年以上かかるのが一般的で、人的要件・資本要件・社内体制などのハードルも高く、個人や中小企業が気軽に参入できる制度とはいえません。

    そこで用意されているのが「適格機関投資家等特例業務(いわゆる63条業務)」です。

    適格機関投資家等特例業務とは?

    これは、以下の条件を満たすファンドに限って、登録ではなく届出だけで運用を認める特例制度です。

    • 出資者が「適格機関投資家」1名以上
    • 出資者のうち、適格機関投資家に該当しない者(特例業務対象投資家)は49名以下
    • 募集・運用はすべて「自己勧誘・自己運用」で行う

    この制度を活用すれば、数週間〜1か月ほどの届出作業だけで、合法的にファンドを設立・運営することができます。

    利用される典型的なスキーム

    • ベンチャーキャピタル(VC)やプライベートエクイティ(PE)ファンド
    • 中小企業の資産管理会社を通じた資金調達型ファンド
    • 一部の暗号資産ファンド・ヘッジファンド
    • 特定の富裕層や法人向けの限定的な事業ファンド

    特例業務は「少人数・プロ向け」であることが大前提であり、一般個人投資家を対象とすることはできません

    特例業務のメリットと注意点

    メリット

    • 登録不要(財務局への事前届出で足りる)
    • 登録型の第二種業・投資運用業に比べてスピードが早い
    • 出資者が限定されていれば比較的自由にスキーム設計が可能

    注意点

    • 出資者に「適格機関投資家」が含まれていないと無効(たとえ他の49名が出資していても)
    • 出資者属性や出資人数は厳密に管理する必要あり
    • 契約書・運用報告書・記録台帳などのドキュメント整備が必須
    • 名義貸し・勧誘人数の錯誤などにより、行政処分を受ける例もある

    実務における基本フロー

    1. 適格機関投資家(例:証券会社、VC、資産管理会社など)から出資内諾を取得
    2. ファンドの契約書・説明書類を整備
    3. 財務局へ適格機関投資家等特例業務の届出を提出
    4. 届出受理後に出資契約を締結し、資金を払込
    5. 特例業務対象投資家(最大49名)からの出資募集開始
    6. ファンド運用開始、定期的に運用報告書を交付

    まとめ:特例業務は「正しく使えば強力な武器」

    適格機関投資家等特例業務は、金融業登録の高い壁を回避しつつ、合法的に少人数制ファンドを組成できる有力な制度です。ただし、「適格機関投資家1名以上」「特例業務対象投資家49名以下」「自己勧誘・自己運用」というルールを外れると、違法営業と判断されるリスクがあります。

    制度趣旨と実務要件を正確に理解した上で活用すれば、スタートアップ投資・事業承継・不動産開発など、多様な場面で有効なファンドスキームとなるでしょう。