FP(ファイナンシャル・プランナー)やIFAが個別銘柄を推奨したら、投資助言・代理業に該当するのか?
ファイナンシャル・プランナー(FP)やIFA(金融商品仲介業者)は、顧客の資産形成を支援する立場として、投資に関するアドバイスを行うことがあります。
しかし、そのアドバイスの内容によっては、投資助言・代理業に該当し、登録が必要となる場合があるため、注意が必要です。
アセットアロケーションと個別銘柄の違い
FP業務において、アセット・アロケーション(資産配分)レベルの助言を行うだけであれば、投資助言・代理業には該当しない範囲であると考えられます。
しかしながら、次のような行為を行った場合には、登録の対象となる可能性があります。
- 個別の株式銘柄や投資信託を名指しで推奨する
- 「このETFが良い」「この社債は割安」などと伝える
- 売買の方法や時期、数量まで踏み込んだ助言を行う
これらはすべて、投資判断の提供に該当する可能性があり、投資助言・代理業として登録が必要になります。
ETFやパッシブ運用でも助言に該当する可能性
たとえ日経平均株価やダウ平均といったインデックスに連動するETFであっても、個別商品の選定・組入の助言を行えば、投資助言・代理業に該当するという整理がなされています。
公社債によるパッシブ運用においても、具体的な銘柄や割合のアドバイスがあれば、同様に助言業と判断されます。
登録を受けずに助言を行うリスク
FPとして、あるいはIFAとして活動するなかで、顧客に個別銘柄の推奨や投資判断の提示を行っていた場合、それが有償であれば、金融商品取引法違反(無登録営業)に該当するリスクがあります。
ご提供コンテンツにおいても、こうした業務範囲を誤って判断し、無登録で投資助言に該当する行為を行った例が処分対象となったことが明記されています。
まとめ
FP業務やIFA業務においても、個別の金融商品や銘柄を特定して推奨したり、投資判断の提供を行った場合には、投資助言・代理業としての登録が必要になります。
「一般的なアドバイス」の範囲を逸脱する場合には、事前に登録要否を慎重に検討することが不可欠です。