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    GP関連会社への投資はどこまで許されるか?LPS運営における利益相反管理の実務整理

    投資事業有限責任組合(LPS)を運営する際、実務で繰り返し問題となるのが、
    GP(無限責任組合員)と関係会社との取引です。

    例えば、

    • GPの役員が経営する会社の株式に投資する
    • GPの親会社・子会社へ出資する
    • GP関連会社が組合の投資対象会社となる

    といったケースです。

    制度上、これらが一律に禁止されているわけではありません。
    しかし、許容されるからといって無条件に実行できるわけでもありません。

    本稿では、LPSにおけるGP関連会社投資の法的整理と実務上の留意点をまとめます。

    1. LPS法上の位置づけ

    LPS法は、GP関連会社への投資を明示的に禁止していません。
    したがって、条文上直ちに違法となるわけではありません。

    しかし、LPS法は民法の規定を準用しており、
    GPは組合員に対して善管注意義務を負います。

    つまり、

    自己または自己に近い主体との取引で、
    組合の利益を害する行為は許されない

    という一般原則が適用されます。

    ここで問題になるのが、いわゆる利益相反構造です。

    2. 双方代理の問題

    GPが支配する会社との間で投資契約を締結する場合、
    実質的に「双方代理」に近い構造になることがあります。

    民法上、双方代理は原則として禁止されています。

    完全に形式を整えたとしても、

    • 実質的に同一意思決定主体か
    • 条件が市場価格に照らして合理的か

    が問われます。

    3. 金融商品取引法との関係

    GPが適格機関投資家等特例業務届出者である場合、
    金融商品取引法第42条(忠実義務)、第42条の2(利益相反管理)等が適用されます。

    行政処分事例では、

    • GP役員が支配する会社との取引
    • 投資者への十分な説明を欠く
    • 市場価格より高値取得

    といった事情を総合評価し、
    忠実義務違反と判断されたケースがあります。

    ポイントは、

    形式ではなく、実質判断が行われる

    という点です。

    4. 自主規制規則との関係

    投資運用業者が関与する場合、
    日本投資顧問業協会の自主規制規則が問題になります。

    会員または関係法人等が発行する有価証券の組入れは、
    原則禁止とされています。

    したがって、登録投資運用業者が関与するLPSでは、
    GP関連会社投資はさらに慎重な検討を要します。

    5. 実務上の整理方法

    GP関連会社へ投資する場合、最低限整理すべき事項は次の通りです。

    ① 価格の合理性

    第三者評価や市場価格との比較検証を行っているか。

    ② 投資家への開示

    事前説明、契約書への明示、運用報告書への記載がなされているか。

    ③ 意思決定の独立性

    利益相反を排除する体制が構築されているか。

    ④ 取引割合

    ポートフォリオ全体に占める比率が合理的範囲か。

    これらを欠く場合、
    後から「実質的な自己取引」と評価されるリスクがあります。

    結論

    LPSにおけるGP関連会社投資は、
    理論上可能であっても、実務上は慎重な設計を要します。

    検討すべきは、

    • 法令適合性
    • 忠実義務との整合
    • 投資家保護
    • 開示の十分性

    です。

    条文に明示的禁止がないことと、
    実務上安全であることは同義ではありません。

    利益相反管理は、ファンドの持続性を左右するガバナンス上の核心論点です。