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LPSと任意組合の違いはどこにあるのか?法的性質・責任構造・実務負担の整理

投資事業有限責任組合(LPS)は、民法上の組合契約を基礎とする制度です。
そのため、しばしば「任意組合の延長線上にある」と説明されます。

しかし、実務上は両者を同列に扱うことはできません。
本稿では、LPSと任意組合の相違点を、条文構造と実務負担の観点から整理します。

1. 法的根拠の違い

任意組合

民法第667条以下に基づく一般的な組合契約です。
事業目的の制限は原則としてなく、契約自由が広く認められています。

LPS

「投資事業有限責任組合契約に関する法律」に基づく特別法上の組合です。
事業目的は同法第3条により限定列挙されています。

ここが最大の相違点です。

2. 責任構造の違い

任意組合

原則として組合員は対外的に無限責任を負います。

LPS

無限責任組合員(GP)と有限責任組合員(LP)を制度上区別します。
LPは原則として出資額の範囲で責任が限定されます。

投資家保護を前提とするファンド型制度として設計されている点が特徴です。

3. 事業目的の制限

任意組合は、法律上の事業目的制限は原則としてありません。

これに対し、LPSは、

  • 株式・新株予約権の取得
  • 指定有価証券
  • 金銭債権
  • 匿名組合出資持分
  • 他ファンドへの出資

など、法定列挙された投資事業に限定されます。

現物不動産の直接取得や、デリバティブ単体目的の運用は、
原則として予定されていません。

4. 登記制度の有無

任意組合は原則として登記制度を持ちません。

LPSは、組合契約締結後、一定事項の登記が必要です。
名称、事務所、GPの氏名・住所等が登記事項となります。

この登記制度は、対外的な透明性を担保する仕組みです。

5. 監査義務の違い

任意組合には法定の監査義務はありません。

一方、LPSは、

  • 毎事業年度の財務諸表作成義務
  • 公認会計士または監査法人の意見書

が義務付けられています。

制度設計上、LPSはコストを内包したヴィークルです。

6. 金融商品取引法との関係

任意組合であっても、
持分の取得勧誘や運用行為が金商法に該当すれば登録・届出が必要です。

LPSも同様に、募集・運用の態様により、

  • 第二種金融商品取引業
  • 投資運用業
  • 適格機関投資家等特例業務

のいずれかが問題になります。

つまり、金商法上の規制は「器」ではなく「行為」に着目して判断されます。

まとめ

LPSと任意組合は、いずれも組合契約を基礎としますが、

観点任意組合LPS
法的根拠民法特別法(LPS法)
責任構造原則無限責任GP無限・LP有限
事業目的原則自由限定列挙
登記原則不要必要
監査義務なし義務あり

という明確な差異があります。

重要なのは、

「どちらが使えるか」ではなく
「どの事業目的・投資家構成に適合するか」

という観点で選択することです。

LPSは投資ファンド向けに整備された制度であり、
任意組合はより契約自由度の高い一般制度です。

制度選択の段階で、
責任構造・事業目的・監査負担まで含めて整理することが、
後工程の安定性を左右します。