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    LPSと適格機関投資家等特例業務「届出で足りる」の誤解を整理する

    投資事業有限責任組合(LPS)を組成する際、
    もっとも誤解されやすいのが、

    「適格機関投資家等特例業務なら、登録不要で簡単にできる」

    という理解です。

    確かに、金融商品取引法第63条に基づく適格機関投資家等特例業務(いわゆる63条業務)は、第二種金融商品取引業や投資運用業の登録を要しない制度です。
    しかし、「登録が不要」=「規制が軽い」ではありません。

    本稿では、LPSを63条業務で組成する場合に、実務上問題となりやすい論点を整理します。

    1. 63条業務の基本構造

    適格機関投資家等特例業務は、

    • 適格機関投資家(1名以上)
    • 適格機関投資家以外の投資家(49名以下)

    という人数構造のもとで、
    届出によりファンドの自己私募・自己運用を可能とする制度です。

    ここで重要なのは、人数制限は単純ではないという点です。

    2. 二層構造(ファンド・オブ・ファンズ)の人数カウント

    LPSが他のファンドに出資する場合、
    いわゆる二層構造となります。

    この場合、

    • 上位ファンドの投資家数
    • 下位ファンドの投資家数

    を合算して検討する必要がある場面があります。

    特に、

    • 下位ファンドが特例業務で組成されている場合
    • 投資家が重複している場合

    は、49名制限との関係で精査が必要です。

    「上は49名以内だから問題ない」という単純整理はできません。

    3. 密接関係者の出資比率

    特例業務では、
    GPの親会社・子会社等の密接関係者の扱いが問題になります。

    密接関係者が出資する場合、
    ファンド全体の出資総額の2分の1未満である必要があります。

    つまり、

    • GP支配下の法人をLPに入れる
    • 関連会社を適格機関投資家枠として利用する

    といった設計は、形式的に可能でも、
    実質判断で問題視される可能性があります。

    4. 「唯一の適格機関投資家」問題

    実務で見られる構造として、

    • GPが支配する法人を唯一の適格機関投資家とする
    • その他は一般投資家

    という設計があります。

    しかし、この場合、

    • 実質的に特例制度の趣旨を潜脱していないか
    • 適格機関投資家が形式的存在にすぎないのではないか

    という観点から、監督指針との整合性が問題になります。

    63条業務は「形式要件充足」だけで完結する制度ではありません。

    5. 再投資先の適法性確認義務

    LPSが他のファンドに投資する場合、

    • 相手方が登録業者か
    • 特例業務届出者か
    • 運用を登録投資運用業者に委託しているか

    といった点を確認しなければなりません。

    違法ファンドに再投資していることが発覚すれば、
    善管注意義務違反として行政処分の対象となり得ます。

    63条業務だからといって、
    再投資先の適法性確認義務が軽減されるわけではありません。

    6. 届出後の継続義務

    特例業務は「届出制」です。

    しかし、届出後も、

    • 事業報告書の提出
    • 説明書類の縦覧
    • 投資家への報告義務
    • 利益相反管理

    などの継続義務があります。

    登録業者と比較して義務がゼロになるわけではありません。

    結論

    LPSを適格機関投資家等特例業務で組成する場合、

    • 人数制限
    • 二層合算
    • 密接関係者比率
    • 実質的適格機関投資家の存在
    • 再投資先の適法性
    • 継続報告義務

    といった論点を横断的に整理する必要があります。

    重要なのは、

    「登録を回避する制度」ではなく
    「限定的な条件下で認められる制度」

    であるという理解です。

    LPSは器にすぎません。
    その器をどのライセンスで使うのか。

    設計段階での整理が、後工程の安定性を決めます。