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    LPSにおける監査義務は回避できるのか?投資事業有限責任組合のコスト構造を条文から整理

    投資事業有限責任組合(LPS)は、株式会社や合同会社とは異なる組合型ヴィークルです。
    しかし、「組合だから軽い」という理解は正確ではありません。

    LPS法は、財務諸表の作成および監査に関して明確な義務を定めています。
    本稿では、LPSの監査義務と実務上のコスト構造を条文ベースで整理します。

    1. LPSの財務諸表作成義務

    LPS法は、無限責任組合員(GP)に対し、

    • 貸借対照表
    • 損益計算書
    • 業務報告書
    • これらの附属明細書

    を毎事業年度終了後3か月以内に作成することを義務付けています。

    これは任意組合とは異なる、LPS特有の明文化された義務です。

    2. 公認会計士または監査法人の意見書

    さらに、これらの財務諸表等には、

    公認会計士(外国公認会計士を含む)または監査法人の意見書

    を添付しなければならないとされています。

    つまり、LPSは制度上、監査を前提としたヴィークルです。

    3. 書類の備置・閲覧請求権

    作成した財務諸表等および意見書は、

    • 主たる事務所に5年間備え置く義務
    • 組合員および債権者の閲覧・謄写請求権

    が認められています。

    したがって、監査は単なる形式的要件ではなく、
    情報開示制度の一環として組み込まれています。

    4. 清算中の取扱い

    実務上誤解されがちなのが、清算段階です。

    LPSは、清算手続中については、
    必ずしも監査を受けることが義務付けられていません。

    もっとも、清算に至るまでの各事業年度については、
    監査義務は原則として発生します。

    5. コスト構造への影響

    監査義務は、LPSのスキーム選択に直接影響します。

    一般に、

    • 小規模ファンド
    • 短期運用予定のファンド
    • 単発案件型のファンド

    では、監査コストの負担割合が相対的に高くなります。

    LPSは制度設計上、
    VC・PEのような中長期投資を想定した構造と整合的です。

    6. 「監査を回避する設計」は可能か

    結論として、

    LPSである以上、監査義務は制度上組み込まれている

    ため、
    通常運用期間中に監査を完全に回避する設計はできません。

    監査を避けたいのであれば、
    ヴィークルそのものを再検討する必要があります。

    まとめ

    LPSは、

    • 財務諸表作成義務
    • 公認会計士または監査法人の意見書
    • 備置義務
    • 閲覧請求制度

    を制度上内包しています。

    したがって、

    「組合だから軽い」

    という発想は適切ではありません。

    スキーム選択において重要なのは、

    • 投資規模
    • 投資期間
    • 投資家構成
    • コスト負担能力

    との整合性です。

    LPSは優れた制度ですが、
    監査義務を含む制度設計を理解したうえで採用すべきヴィークルです。