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LPSにおけるGP出資の要件・投資事業有限責任組合契約における出資構造の整理

投資事業有限責任組合(LPS)を組成する際、しばしば確認される事項の一つが、無限責任組合員(GP)の出資の要否です。
本稿では、LPSにおけるGP出資の要件について整理します。

1.組合員は出資を有する必要がある

投資事業有限責任組合契約に関する法律では、組合員は出資一口以上を有することが必要とされています。

また、出資の目的とすることができるのは、

  • 金銭
  • その他の財産

に限られます。

民法上の組合では認められる労務出資等は、LPSでは認められていません。

2.GPも出資義務を負う

無限責任組合員であっても、例外ではありません。
GPも、金銭その他の財産を目的とした出資を一口以上有する必要があります。

そのため、

  • GPが出資を行わない
  • GPの出資をゼロとする

といった内容の組合契約では、LPSを適法に組成することはできないと整理されています。

3.出資一口の金額は均一

LPSでは、出資一口の金額は均一でなければならないとされています。

したがって、

  • GPだけ出資単価を下げる
  • GPのみ特別な出資条件とする

といった設計は認められていません。

4.GP出資額を抑える場合の設計

GPの出資額を相対的に小さくしたい場合には、

  • 出資一口の金額を低く設定する
  • 有限責任組合員の出資口数に下限を設ける

といった方法で調整する必要があります。

まとめ

LPSにおける出資構造は、

  • 組合員は出資一口以上を有する
  • 出資は金銭その他の財産に限られる
  • GPも出資義務を負う
  • 出資一口の金額は均一

という前提のもとに設計されます。

GPの出資をゼロとする組合契約は、
LPS制度の要件を満たさない点に注意が必要です。