NAGATACHO LEGAL ADVISOR

ご相談・ご依頼

FORMお問い合わせフォーム

FORM

コーポレートファイナンス

フィナンシャル・アドバイザリー
適時開示・IRサポート

コンプライアンス・規制対応支援

不正調査対応業務
法定開示書類作成・提出代行(EDINET対応)

ファンド組成・管理業務

ファンド組成支援
有限責任事業組合(LLP)
投資事業有限責任組合(LPS)
任意組合(NK)
匿名組合(TK)
第二種金融商品取引業
ファンド管理業務

適格機関投資家等特例業務

適格機関投資家届出業務
適格機関投資家等特例業務届出

SPC(特別目的会社)とは?GKが選ばれる理由とTMKとの違いを解説

資産の証券化やファンド組成の実務では、「SPC(特別目的会社)」という言葉が頻繁に登場します。
中でも、GK-TKスキームで使われる合同会社(GK)は、実務上の代表的なSPCです。
本稿では、SPCとはそもそも何か、GKをSPCとして利用する理由、そしてTMKとの違いについて制度的に明確な範囲で解説します。

■ SPC(特別目的会社)とは?

SPC(Special Purpose Company)とは、特定の資産を保有・管理・処分するなど、限られた目的のために設立される法人の総称です。

  • 会社法上の明確な定義は存在せず、「実務用語」
  • 証券化・ファイナンスの場面で、リスクの隔離・管理を目的に用いられる
  • GKやTMKなど、法人格を有する形態が多い

金融商品取引業等に関する内閣府令第33条第2項では、「特定目的会社またはこれと同様の事業を営む事業体」がSPCに該当するとされています。

■ GK(合同会社)がSPCとして使われる理由

理由解説
設立が容易登録免許税6万円。最短2~3日で設立可能
柔軟な定款設計定款自治が広く、SPCに特化した機関構成が可能
維持コストが低い株主総会・公告義務なし。決算公告も不要(中小企業の場合)
倒産隔離がしやすい一般社団法人を親会社とする構造により、経済的支配の遮断が可能

実務上は、定款で事業目的を制限し、業務執行社員の変更権限も限定することで「事業の安定性=倒産隔離性」を担保します。

■ TMKとの違いは?

TMK(特定目的会社)は、資産の流動化に関する法律(資産流動化法)に基づいて設立される法人です。
以下のような違いがあります。

比較項目GK(合同会社)TMK(特定目的会社)
設立根拠会社法資産流動化法
設立難度簡易(登記のみ)高度(事前届出・許可が必要)
主な用途私募型スキーム・少人数制パブリック型・大規模証券化
柔軟性高い(定款次第)制度的に画一的な規制が多い
税制通常の法人税課税要件を満たせばパススルー課税可(一定の税務特例)

TMKは不動産流動化等の大型案件での活用が多く、GKは中規模以下のスキームや柔軟性重視の設計で好まれます。

■ まとめ

  • SPCとは、証券化や資産流動化において、目的特化型で設計された法人の総称
  • GKは、その中でも設立の容易さ・柔軟性・維持コストの低さから、実務で最も頻繁に使われる
  • TMKは法定型であり、大規模かつ税務メリットを優先したいスキームで使われる別形態

GKを用いたSPCは、GKTKスキームのような民間私募型の資金調達スキームにおいて、現在の証券化実務の中核を担う存在です。


永田町リーガルアドバイザー株式会社では、GK設立からSPC構造の設計、匿名組合契約書の整備、倒産隔離スキームなど証券化に必要な法務支援をご提供しています。
証券化スキームやSPC活用をご検討中の企業様は、ぜひ一度ご相談ください。